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固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に毎年納める税金です。用途地域に指定された区域内に土地、家屋を所有している方はあわせて都市計画税も納めていただく必要があります。
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)時点において、町内に土地・家屋、償却資産を所有している人です。
税率
寄居町の固定資産税率は1.4%で、都市計画税は0.2%です。
納期限
第1期が5月31日、第2期が7月31日、第3期が9月30日、第4期が11月30日となっています。
納期限が土曜日、日曜日、祝日のときは、これらの日の翌日が納期限となります。
免税点
町内に同一人が所有するすべての土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
4月1日から該当年度の最初の納期限の日までの期間、課税の基になる固定資産の価格等を記載した縦覧帳簿の確認ができます。ご自分の所有する土地・家屋の評価が適正か判断するため、ほかの土地や家屋の評価額を確認できる制度です。詳細は『広報よりい』などでお知らせします。縦覧の際は、ご本人確認(免許証、マイナンバーカード等)ができるものをお持ちください。
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産税の納税義務者、納税管理人、同一世帯の親族、代理人、借地借家人(対価の支払われるもので該当部分のみ可能)は、価格等を登録した固定資産課税台帳のうち、関係する固定資産について閲覧することができます。(当該年度の4月1日から)閲覧の際は、ご本人確認ができるものをお待ちください。なお、代理人の場合は委任状、借地借家人等については、権利関係を示す書類(契約書等)をご用意ください。
土地とは
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地等)をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準額の特例措置
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
1.小規模住宅用地
住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地とし、課税標準額の1/6の額となります。(都市計画税は評価額の1/3の額となります。)
2.一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額については評価額の1/3の額となります。(都市計画税は評価額の2/3の額となります。)
3.住宅用地の範囲
専用住宅の場合、家屋の床面積の10倍を限度とする範囲になります。例として1200平方メートルの敷地に100平方メートルの専用住宅が建っていたとき、200平方メートルが小規模住宅用地、800平方メートルが一般住宅用地、200平方メートルが非住宅用地(特例不適用部分)となります。
家屋とは
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
新築住宅の軽減措置
新築された家屋が「住宅」である場合、その床面積が50平方メートル以上(共同住宅の場合は1戸分が40平方メートル以上)280平方メートル以下のものについては、床面積120平方メートルまでの住宅部分につき新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火建築住宅は5年度分)の固定資産税が1/2に軽減されます。ここで言う新築住宅とは「構造上及び利用上において他の家屋から独立して「居住」の用に供しうるもの」とされています。
届出のお願い
1.家屋を新築、増築した場合はご連絡をお願いします。
2.家屋を取り壊した場合は家屋滅失申告書を提出してください。
3.町外にお住まいの方で転居等された方は把握できない恐れがありますので、住所変更の届出をしてください。
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規程による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。
なお、「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合等においても、償却資産に該当することとなります。
償却資産の主な種類
1.構築物(広告塔、門、外灯、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、煙突、緑化施設 等)
2.機会及び装置(製造機会設備、工作機械、搬送設備、太陽光発電設備 等)
3.船舶(モーターボート 等)
4.航空機(ヘリコプター 等)
5.車両及び運搬具(大型特殊自動車 等)
6.工具・器具及び備品(机、いす、キャビネット、金庫、電子計算機、陳列ケース 等)
償却資産の対象とならないもの
1.土地、家屋
2.無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権 等)
3.使用可能期間が1年未満の資産
4.取得価額が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
5.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
6.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※4、5の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
償却資産をお持ちの方は申告が必要
寄居町内で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている会社や個人の方で、毎年1月1日現在において償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。
申告期限
償却資産の申告期限はその年の1月31日です。
期限までに税務課資産税班へ申告書の提出をお願いします。
申告の方法等
初めて申告される方は、全資産を申告してください。
前年度までに申告されている方は、増減した資産について申告してください。
提出する書類
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)
※特例適用を受ける資産がある場合には確認できる書類を添付してください。
申告方法は、税務課窓口に直接申告書を提出していただくほか、郵送による提出、電子申告(eLTAX)も受け付けています。