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償却資産の申告(固定資産税)

ページID:0028258 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

 

償却資産について

 工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付け等、事業を行っている会社や個人の方で、1月1日現在において償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

 申告書の提出は、eLTAXによる電子申告、窓口または郵送にて受け付けています。

 提出書類の記載例や主な償却資産の例は、申告の手引きをご覧ください。

申告の手引き及び提出書類

令和8年度償却資産申告の手引き [PDFファイル/1.87MB]

償却資産申告書 [Excelファイル/155KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/80KB]

種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/71KB]

書類の説明

償却資産を所有されている事業者(法人および個人)は1月1日現在に所有している償却資産について、毎年1月31日までに償却資産が所在する市町村に償却資産の申告する必要があります。

※令和8年度課税分の申告は、令和8年1月31日が閉庁日のため、2月2日を申告期限としております。

地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も可能です。

添付書類

特例を適用する資産を申告する場合は、官公庁の許可書や受理書等の確認書類が必要です。

用紙サイズ

A4

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

送付先

〒369-1292 寄居町役場 税務課 資産税班あて
※寄居町役場専用の郵便番号です。役場の住所の記入は不要です。

注意事項

 

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