本文
地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度につき300万円以下であれば可能となりました。
これをうけ、寄居町議会では「寄居町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を定め、議員が寄居町から事業等を請け負った場合に、その額を年度ごとに議員は議長へ報告することになりました。またその内容はホームページにて公表することになりました。
公表は令和5年度分からとなり、報告状況は次のとおりです。
・令和5年度分(令和5年4月〜令和6年3月)は、請負の報告なし。
・令和6年度分(令和6年4月〜令和7年3月)は、請負の報告なし。