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請願・陳情書の作成方法について

ページID:0019473 更新日:2020年11月9日更新 印刷ページ表示

 請願・陳情は、皆さんの意見や要望を町政に反映させるための大切な制度です。

 どなたでも議会に請願や陳情を行うことができます。請願・陳情書の具体的な作成方法は以下をご覧ください。

請願書

1.請願書の文章を作成してください

   件名、趣旨、理由、提出年月日、請願者の住所・氏名(法人・団体は、名称と代表者名)、あて先を記載してください。

 請願者氏名は署名(自筆)、または記名押印してください。
 用紙はA4用紙縦長横書きを基本としますが、それ以外でも有効です。(詳しくは以下の書式1をご覧ください。)

   〈書式1 請願書の文章例〉

書式


 

※「件名」は請願の趣旨を簡明に、「趣旨」、「理由」は平易な文章で簡潔明瞭かつ具体的に記載してください。
※請願者が複数いる場合には連名とするか、代表者を決め、「ほか○○名」とし、署名簿により提出してください。署名簿についてはこちらをごらんください。

2.表紙を作成してください。

   請願書の提出には、町議会議員の紹介が必要です(1名以上4名以下)。

 請願は所管の常任委員会(総務経済・文教厚生)に付託となりますので、紹介議員は所管外の議員となります。 
 
 請願の署名の前に紹介議員を決めてください。

 表紙に紹介議員の署名(自筆)、または、記名押印を受けてください。(陳情には紹介議員は必要ありません。書式2参照)

 

   〈書式2 請願書・陳情書の表紙例〉

書式2

 

※請願書は、受理後、3月、6月、9月、12月の年4回開催される定例会で審査されます。
請願の審査結果は、紹介議員を通じて請願者へ通知いたします。

陳情書

 陳情書は紹介議員の必要はありません。

 作成方法は、請願書の欄を参考にしてください。

 国に対し意見書等の提出を求める陳情をされる場合は意見書等の案を提出してください。
 
 議会に提出された陳情書は、議会定例会の議案書の中に綴じて議員に配布されます。

 当議会では、陳情書については審査及び議会としての意思決定は行なわない慣例になっておりますことから、

結果等の通知は行っておりません。ただし、議長が政策提案として取り上げるべきものと判断した陳情については、

請願書と同様の取り扱いをします。

請願書・陳情書の提出期限・受付場所について

 請願・陳情は定例会ごとに提出期限があります。
 提出期限については定例会ごとに変わりますので、議会事務局へお問い合わせください。

 ※議長あての請願・陳情書の提出先は、役場3階の議会事務局です。

署名簿について

 請願(陳情)者が複数名いる場合は、請願(陳情)事項と署名欄が同一の用紙に収まるような形で作成してください。
 署名簿だけを別紙にしたり、切り離したりしないでください(以下の例を参考)。

〈署名簿の例〉

書式3
 

 

 注意事項

(1)請願者・陳情者は、公職の名称は使用しないでください。
   住民としてなら請願できますので、「請願者(陳情者)代表 住所・氏名」と記載するなど、個人として請願してください。

(2)道路改良など、場所を示す必要がある場合は、必ず地図(略図)を添付してください。

 ※道路、河川、用水等は正式名称をご記入ください。

(3)同じ内容の請願・陳情を議長及び町長に提出される場合は、それぞれに原本を作成してください。
 (文章の部分は複写したものでも結構ですが、請願者(陳情者)住所・氏名・署名・押印の部分は必ず原本としてください。)
 なお、町長あての請願書・陳情書は、一部複写して町長名の脇へ担当課名を記載し、総務課へ提出してください。

(4)道路改良など、議会で審査するにあたり現地調査を要する内容の請願は、所管の常任委員会で後日現地調査を行う場合があります。その際は請願者代表等の立会いをお願いいたします。