本文
開発行為に係る手続きについて
寄居町水と緑のまちづくり条例等の一部改正について
令和4年1月1日より、寄居町水と緑のまちづくり条例(以下、「条例」といいます。)に基づく開発協議について、下記の点が改正となります。
事前協議を要する開発行為等の対象の見直し
令和4年1月1日以降に次の開発行為を行おうとする場合、事前協議が不要となります。
開発区域の面積が1,000m2以上となる次の開発行為
- 都市計画法(以下、「法」といいます。)第29条第1項第2号で規定する、農業、林業若しくは漁業の用に供する都市計画法施行令で定める建築物またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
- 法第29条第1項第4号から第8号までに規定する、都市計画事業等の施行として行う開発行為
- 法第29条第1項第9号から第11号までに規定するその他の開発行為
開発区域の面積が1,000m2未満で、これまで事前協議の対象であった次の開発行為
共同住宅(長屋を含む)、店舗および事務所で、計画戸数11戸以上または1棟の延べ床面積が500平方メートル以上のものの建築を目的とする開発行為
※事前協議が不要であっても、農地法、道路法その他法令等に基づく手続きは必要となりますので、それぞれの担当課までお問い合わせください。
申請書類等における押印の見直し
開発協議申請書類の一部について、押印の見直しを行いました。
押印廃止に係る寄居町水と緑のまちづくり条例施行規則で定める様式一覧 [PDFファイル/47KB]
開発行為に係る手続きについて
町内で開発行為(土地の区画の変更、切土・盛土等の造成工事、利用形態の変更など)を行う場合は、「寄居町水と緑のまちづくり条例」<外部リンク>に基づく事前の協議が必要となることがあります。
また、開発区域の面積が3,000m2以上となる場合は、都市計画法に基づく許可が必要となることがあります。
建築物については、建築物についてのページもご確認ください。
開発区域の面積が10,000m2以上となる場合は、埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例のページ<外部リンク>もご確認ください。
太陽光発電施設の設置については、寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインのページをご確認ください。
町条例に基づく事前協議について
対象となる要件(下記のいずれかにあたる場合)
- 開発区域の面積が1,000m2以上の開発行為等(※)
- 6区画(戸)以上の住宅用地(住宅建売)分譲等
- 5階以上または高さ15m以上の建築物の建築
- 開発区域の面積が1,000m2未満であっても同一事業者が隣接区域において、2回以上に区分して行うときで、その面積の合計が1,000m2 以上になる開発行為等
※都市計画法第4条第12項に定めるもののほか、「寄居町水と緑のまちづくり条例施行規則」<外部リンク>に定める目的(駐車場、資材置場等)で行う開発行為
申請から工事完了までの流れ
土地利用計画図等をご用意の上、町都市計画課へご相談ください。
内容を確認の上、事前打合せが必要となる関係各課をご案内します。
また、開発区域の面積が3,000m2以上となる場合、併せて川越建築安全センター 東松山駐在<外部リンク>へご相談ください。
各課との打合せが完了した後、都市計画課へ事前確認用の書類一式を1部お持ちください。
事前確認が終わりましたら、都市計画課へ正1部、副2部及び部分書類を提出してください。
開発審査会にて審査を行った後、協議を締結します。
工事に着手した後、工事着手届出書 [Wordファイル/15KB](※押印不要)をご提出ください。
工事が完了した際、工事完了届出書 [Wordファイル/15KB](※押印不要)をご提出ください。
申請書類等
申請書類
- 開発行為等協議申請書 [Wordファイル/15KB](町協議のみ)または公共施設の管理に関する協議申請書 [Wordファイル/15KB](県許可)(※いずれも押印不要)
- 委任状(設計士等に委任する場合)
- 事業計画書 [Wordファイル/16KB](※押印不要)
- 設計説明書 [Excelファイル/27KB](※押印不要)
- 土地の権利者の同意書 [Wordファイル/38KB](印鑑証明書を添付すること)
- 土地等全部事項証明書
- 会社の概要書(個人の場合は経歴書)
- 雨水計算書
- 事前調査打合せ表