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建築物について

ページID:0032122 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

建築・土地取引等について

建築物を建築(新築、増改築など)する場合は、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
寄居町における建築確認の審査事務は、熊谷建築安全センター<外部リンク>(受付は都市計画課)または民間の指定確認検査機関(各機関へ直接提出)で行います。
県のホームページ<外部リンク>も併せてご覧ください。

建築について、県ですまいづくりのABC~わかりやすい建築の知識~(外部リンク)<外部リンク>を発行しています。
不動産取引について、県で不動産取引に関するよくある質問と回答(外部リンク)<外部リンク>を掲載しています。

建築等制限(都市計画課所管を除く)(ページ内リンク)
建築物の解体について(ページ内リンク)

建築・土地取引における制限(都市計画課所管)

建築・土地取引については関係法令による制限がありますので、事前にご確認ください。
建築関係法令に関する情報一覧 [PDFファイル/145KB]

寄居町の建築物の形態規制(用途地域等)

建築基準法では、用途地域ごとに建築物の形態や規模等の制限が定められています。
寄居町 建築物の形態規制 [PDFファイル/48KB]

寄居町都市計画図等の閲覧はこちら

都市計画法及び寄居町水と緑のまちづくり条例に基づく開発行為

開発行為に係る手続きについて

太陽光発電施設については生活環境エコタウン課へご相談ください。
寄居町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

特別用途地区

寄居町では、特別用途地区内において、建築物の制限等が定められています。
寄居町特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例<外部リンク>

地区計画による制限

地区計画について

景観法・埼玉県景観条例に基づく届出制度

埼玉県の景観計画区域内では、一定規模を超える建築物・工作物について色彩の制限があります。
なお、長瀞玉淀自然公園の区域内は自然公園法に基づく手続きが必要となります(景観法に基づく届出は不要)。
景観法に基づく届出について

都市再生特別措置法(立地適正化計画)に基づく届出制度

寄居町では、「持続可能なまち」を目指すため、立地適正化計画を策定しています。
都市再生特別措置法に基づく届出制度について

土地取引における制限(公拡法・国土法)

大規模な土地取引について、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)及び国土利用計画法(国土法)による届出が必要となる場合があります。
公拡法・国土法の届出について

屋外広告物法・埼玉県屋外広告物条例に基づく許可制度

屋外広告物(看板)を設置するときは、原則として設置時の許可・3年ごとの許可期間更新を受ける必要があります。
屋外広告物の許可申請について

その他の制限等について(都市計画課所管のものを除く)

建築台帳記載事項証明・建築概要書・道路位置指定の写しの交付について

寄居町内における上記事務は熊谷建築安全センターで行っております。
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

がけ条例(埼玉県建築基準法施行条例)

建築における「がけ」の取り扱いは、埼玉県建築基準法施行条例に定められています。
詳細は熊谷建築安全センターへご相談ください。

都市計画法第53条による制限

都市計画施設(都市計画道路等)の区域または市街地開発事業の施工区域内において建築物を建築する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
申請の際は、事前に熊谷建築安全センターへご相談ください。申請書の提出先は寄居町役場都市計画課になります。

詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

埼玉県福祉のまちづくり条例

特定生活関連施設(一定規模以上の不特定多数の利用する建築物等)の建築等を行う場合には、知事への届出が必要です。
届出の際は、事前に熊谷建築安全センターへご相談ください。届出書の提出先は寄居町役場都市計画課になります。

詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱

一定以上の高さの建築物を行う場合には、建築事業報告書の提出が必要です。
提出の際は、事前に熊谷建築安全センターへご相談ください。報告書の提出先は寄居町役場都市計画課になります。

詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

土砂災害警戒区域等

寄居町内の土砂災害警戒区域等については、県で指定をしております。
詳細は下記リンク先および熊谷県土整備事務所にてご確認ください。

土砂災害警戒区域等の指定状況<外部リンク>

砂防指定地等の指定状況<外部リンク>

緑化計画届出制度

敷地面積1,000m2以上の建築行為を行う場合には、知事への届出が必要です。
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

ふるさと緑の景観地

ふるさとの緑の景観地の区域内で、一定規模の建築行為・伐採・造成などを行う場合には、知事への届出が必要です。
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

自然公園法(長瀞玉淀自然公園)

自然公園内で、建築物などの新・改・増築、木竹の伐採、宅地の造成などを行う場合は、知事への届出等が必要になります。
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

土地区画整理法第76条による申請

土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合、申請が必要となります。
寄居町男衾土地区画整理事業について

建築物の解体工事等について

建築物の解体工事等において、建設リサイクル法による届出が必要となる場合があります。
詳細は県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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