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寄居町土砂等の埋立て等の規制に関する条例
寄居町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積および一時堆積には町長の許可が必要です。
土砂等の埋立て等に関して必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の埋立て等を防止し、町民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を目的として「寄居町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が令和4年1月1日に施行されました。
条例の主な内容は、次のとおりです。
〇町内での汚染された土砂等による土地の埋立て等の事業は、すべて禁止となります。
〇町の許可が必要となり許可基準・条件を遵守する必要があります。ただし、次のような場合は、許可手続きが不要です。
・自区内の区域で土砂の発生および処分が完結する事業
・国、地方公共団体が行う公共事業、公益性が高い事業
・他の法令の規定による許可、認可、同意、協議の処分その他の行為に係る事業
・その他、軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となる恐れがない事業
※1 上記の内容であっても、埋立て等の高さや面積、事業内容によっては許可手続きが必要となるため、手続きの必要性については必ず担当課で確認をお願いします。
※2 3,000m2以上の土砂等による土地の埋立ての場合は、従来どおり埼玉県の許可となります。
〇 周辺地域への説明(地元説明会の開催)および町との事前協議が必要となります。
〇 事業期間中は、施工管理者の配置が必要となります。
〇 使用する土砂等は、土質基準および土壌基準に適合し、発生場所から直接搬入されるものに限られます。
〇 土地所有者は自ら現場の状況を把握し、異状があった場合は事業者に対して停止や対策を求め、町に通報しなければなりません。
寄居町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 [PDFファイル/224KB]