ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 国民健康保険について

本文

国民健康保険について

ページID:0027913 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険について

 国民健康保険は万一の病気やケガをした場合、加入者の経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための相互扶助制度です。寄居町内に住所がある方は、職場の医療保険(健康保険・共済組合など)または後期高齢者医療制度の加入者を除き、全員が加入しなければなりません。

国民健康保険税についてはこちら

国民健康保険に加入するとき

 国民健康保険の加入手続きに必要なものは下記のとおりです。

  • 今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書等(扶養の方がいない場合は、退職証明書や離職票でも手続きができます。)
  • 世帯主及び加入される方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来る場合)

国民健康保険を脱退するとき

 国民健康保険の脱退手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 新たに加入した健康保険の資格取得日等がわかるもの

  ・資格情報のお知らせ
  ・資格確認書
  ・マイナポータルから取得した「医療保険の資格情報」を印刷したもの
  ・健康保険資格取得証明書

  • 今まで使用していた国民健康保険の被保険者証等(資格情報のお知らせ・資格確認書)
  • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来る場合)

 就職して社会保険等の健康保険に加入した方や健康保険の被扶養者になった方で、ご本人や代理の方が来庁できない場合は、下記のとおり郵送で国保脱退のお手続きができます。

 郵便による国保脱退の手続きについて [PDFファイル/90KB]

健康保険証に関すること

 健康保険証はマイナンバーカードを使った「マイナ保険証」に一本化されます。(詳細はこちら

 マイナ保険証または資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、医療費の一部(自己負担割合分)を支払うだけで保険診療が受けられます。
 また、病院や薬局等でカードリーダーの不具合等マイナ保険証が使えない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを窓口に提示すれば保険診療を受けることができます。

一部負担金の負担割合について

 保険診療によって医療機関を受診したときの自己負担の割合は、次のとおりです。

自己負担割合一覧
区分 自己負担割合
義務教育就学前の方 2割
義務教育就学以降~70歳未満の方 3割
70歳以上の方 2割(現役並み所得者は3割)

※70歳になる方には、一部負担割合を改めて判定し、お知らせします。

医療費一部負担金の減免・猶予制度

 災害などの特別な事情により、一時的に生活が困難になり、医療費の支払いが難しくなった場合、病院の窓口での医療費の一部負担金が減額・免除・徴収猶予される一部負担金減免制度があります。減免・猶予を受けるには申請が必要となりますので担当までご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)