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国民健康保険について

ページID:0027913 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険について

 国民健康保険は万一の病気やケガをした場合、加入者の経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための相互扶助制度です。寄居町内に住所がある方は、職場の医療保険(健康保険・共済組合など)または後期高齢者医療制度の加入者を除き、全員が加入しなければなりません。

国民健康保険税についてはこちら

国民健康保険に加入するとき

 国民健康保険の加入手続きに必要なものは下記のとおりです。

  • 今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書等(扶養の方がいない場合は、退職証明書や離職票でも手続きができます。)
  • 世帯主及び加入される方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来る場合)

国民健康保険を脱退するとき

 国民健康保険の脱退手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 新たに加入した健康保険の保険証
  • 今まで使用していた国民健康保険の保険証
  • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来る場合)

国民健康保険証に関すること

 医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(自己負担割合分)を支払うだけで医療が受けられます。また、国民健康保険の加入者である証明であるため、大切に扱いましょう。

一斉更新について

 保険証の有効期限は毎年7月末日となっており、8月1日に一斉更新されます。新しい保険証は7月中に郵送します。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について(70歳~74歳の方)

 国民健康保険に加入している方が70歳になると国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。これは70歳になる誕生月の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生月)から有効です。従来の保険証と同様に郵送しますので、お手続きの必要はありません。

一部負担金の負担割合について

 保険証を使って医療機関を受診したときの自己負担の割合は、次のとおりです。

自己負担割合一覧
                     区分                     自己負担割合
義務教育就学前の方 2割
義務教育就学以降~70歳未満の方 3割
70歳以上の方 2割(現役並み所得者は3割)

 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 令和3年10月から、オンライン資格確認の開始に伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 オンライン資格確認とは、資格履歴を一元的に管理し、医療機関等の窓口で提示されたマイナンバーカードや健康保険証をもとに、オンラインで被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できるシステムです。

 なお、マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録が必要です。

 また、医療機関によりオンライン資格確認の開始時期が異なります。

 詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 〇マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み<外部リンク>