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本人確認
本人確認できる書類
戸籍法、住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が義務付けられました。不正手段による請求および届出を防止するものです。- 窓口に来られた方については、運転免許証等(下記参照)の提示により、本人確認を行います。
- 郵送請求をされる方については、運転免許証等(下記参照)の写しを同封してください。
- 代理人や使者の方については、さらに、代理人選任届等の書面により代理権限の確認も行います。
- 本人確認できる書類上に住所の記載がない場合、住所のわかる書類(住民票の写し等)の写しを求めることもあります。
具体的な書類として・・・
※ 「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※ 2枚確認の場合、(イ)に掲げる書類1枚と(ロ)に掲げる書類1枚または、(イ)に掲げる書類2枚で確認できます。(ロ)に掲げる書類2枚以上の場合は、確認できませんのでご注意ください。
1枚確認の場合 | 2枚確認の場合 | |
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本 人 確 認 で き る 書 類 の 種 類 |
等 | (イ)
等 |
(ロ)
等 |