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固定資産税・都市計画税 よくある質問
固定資産税・都市計画税 Q&A
下記質問をクリックすると、回答が表示されます
【共通】
Q1.固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送はいつですか?
Q2.私は、昨年12月に土地、家屋を売却し、今年1月中旬に所有権の移転登記を済ませました。今年の固定資産税を支払う必要はあるのでしょうか?
Q3.土地/家屋の所有者が亡くなった場合の手続きはどうするのでしょうか?
Q4.私の夫は、海外へ転勤しました。夫名義の固定資産税を妻である私が納めることはできるのでしょうか?
Q5.共有名義の固定資産税を持分に応じて、分割して課税できませんか?
Q6.納税通知書/課税明細書を紛失してしまいました。再発行できますか?
Q7.固定資産税に関する通知の送付先を変更したいのですが。
【土地関係】
Q2.土地の地積を確認したら、課税されている地積と違うことが分かりました。どうしたらよいのでしょうか?
Q4.住宅に隣接する土地を購入し、庭や自家用車の駐車場用地として利用したいと考えていますが、その部分の土地も住宅用地として認めてもらえるのでしょうか?
Q5.私は昨年、一戸建ての住宅を取り壊し更地にしました。今年度から住宅が無くなった分、固定資産税が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか?
Q6.土地の評価額は下がっているのに税額が上がっていますが、なぜでしょうか?
【家屋関係】
Q1.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのですがなぜでしょうか?
Q2.私の住んでいる家は年々古くなっていますが、税額は下がっていないのはなぜでしょうか?
Q4.年の途中で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか?
Q6.登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更した場合、町に届け出は必要ですか?
Q8.私は昨年、建設業を営んでいる親戚に依頼し、住宅を安く建てることができました。しかし、町で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて、とても高いものとなっていますがなぜでしょうか?
【償却資産関係】
Q2.わずかな償却資産しか持っていないのですが、申告が必要ですか?
Q3.現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?
Q4.全国規模で展開している会社で、各地にある工場や支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいでしょうか?
Q5.耐用年数を経過し減価償却の終わった資産も、課税の対象になりますか?
共通
Q1.固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送はいつですか?
A1.毎年5月10日を目安に、納税通知書を発送しています。
5月10日が土曜日、日曜日、祝日のときは、これらの日の前日が発送日となります。
Q2.私は、昨年12月に土地、家屋を売却し、今年1月中旬に所有権の移転登記を済ませました。今年の固定資産税を支払う必要はあるのでしょうか?
A2.固定資産税においては、賦課期日である1月1日現在、法務局の登記簿に所有者として登記されている方が、その年度分の納税義務者となるよう定められています。したがって、ご質問の場合、1月1日現在の登記簿にはあなたの名義が登記されていますので、既に売却済みであっても今年度分の固定資産税の支払い義務は発生します。
なお、実際の土地、家屋の売買契約後の固定資産税の負担方法については、当事者間であらかじめ取り決めをするケースが多いようです。
Q3.土地/家屋の所有者が亡くなった場合の手続きはどうするのでしょうか?
A3.相続登記が完了するまでの間、固定資産税については法定相続人全員が連帯して全額を納税する義務を負うことになります。納税通知書等は相続人代表の方に送付しますので、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を税務課資産税班に提出してください。提出がない場合、地方税法の規定により、町が任意に代表者を指定して通知しております。
なお、この手続きは相続登記や相続税の課税とは関係ありません。
(関連ページ)固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書
Q4.私の夫は、海外へ転勤しました。夫名義の固定資産税を妻である私が納めることはできるのでしょうか?
A4.納税義務者ではない方に納税義務者に代わって町税を納めていただくためには、納税管理人になっていただく必要があります。
納税管理人とは、納税通知書の受け取りのほか、納税に関する一切の事項(滞納処分に関するものを除く。)を処理するための代理人のことです。
納税管理人の手続きをされる場合は「納税管理人申告書」を税務課に提出してください。
Q5.共有名義の固定資産税を持分に応じて、分割して課税できませんか?
A5.共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。共有している課税物件の固定資産税については、地方税法の規定により、持分に関係なく、共有者全員に連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。記載されている課税内容をご確認いただき、共有者全員で協議のうえ、ご納付ください。
なお、代表者の変更を希望される場合は「共有資産代表者指定・変更届出書」を税務課資産税班に提出してください。
(様式)共有資産代表者指定・変更届出書 [Wordファイル/37KB]
Q6.納税通知書/課税明細書を紛失してしまいました。再発行できますか?
A6.納税通知書および課税明細書の再発行はできません。
納税通知書は、納税義務者に「固定資産税額の確定」と「納付の請求」をするものであり、寄居町長からの送達により賦課決定されたことになります。納税通知書の再発行を行った場合、賦課決定を2度行うことになってしまうことから、再発行はできません。
なお、納付書は再発行できますので、税務課までご連絡ください。
また、課税明細書については、同様の内容が記載された課税台帳の写し(名寄帳の写し)の閲覧・交付を行っております。(有料、郵送請求可)
Q7.固定資産税に関する通知の送付先を変更したいのですが。
A7.町税に関する通知の送付先を変更する場合は「送付先変更届」を税務課に提出してください。
Q8.納税通知書の内容に疑問があるのですが。
A8.納税通知書の内容に疑問がある場合は、税務課資産税班にお尋ねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます。
土地関係
Q1.登記地目と課税地目が違うのはなぜでしょうか?
A1.登記地目は、法務局の登記簿に記載されている地目です。課税地目は、1月1日の土地の使用状況から判断した地目です。そのため、登記地目と課税地目は、使用状況により異なる場合があります。
Q2.土地の地積を確認したら、課税されている地積と違うことが分かりました。どうしたらよいのでしょうか?
A2.法務局に正しい地積を登記してください。土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として法務局に登記されている地積によるものとされています。
実際の地積が違う場合は、賦課期日である1月1日までに法務局に地積更正登記をすることにより、翌年度から地積を更正することになります。
Q3.住宅用地の特例とはなんでしょうか?
A3.土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については特例措置があり、税金が軽減されています。軽減割合は面積により、下記の小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例が適用されます。
- 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)特例割合:評価額を6分の1に軽減。
-
一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)特例割合:評価額を3分の1に軽減。ただし、家屋の延床面積の10倍まで
(例)1戸の居宅が建つ300平方メートルの土地の場合
| 200平方メートルの部分 | 1平方メートルあたりの単価×200平方メートル×6分の1 |
|---|---|
| 100平方メートルの部分 | 1平方メートルあたりの単価×100平方メートル×3分の1 |
Q4.住宅に隣接する土地を購入し、庭や自家用車の駐車場用地として利用したいと考えていますが、その部分の土地も住宅用地として認めてもらえるのでしょうか?
A4.土地の区分単位として、一体として利用される1区画の土地を画地といいますが、固定資産税の評価においては、1つの土地は1つの画地としてそれぞれ評価をすることが原則とされています。
しかし、その形状や土地の利用状況等を照らし合わせて、複数の土地が一体の土地として利用されていると認められる場合については、複数の土地を1つの画地として認定し、評価することがあります。お尋ねのようなケースにおいては、隣接する土地が住宅のある土地と一体として利用されていると認められる場合(塀やその他の囲いにより一体利用している等)については、住宅用地の特例が適用されます。ただし、道路を挟んだ向かいの土地といった場合には、一体性は認められないため、住宅用地の特例は適用されません。
Q5.私は昨年、一戸建ての住宅を取り壊し更地にしました。今年度から住宅が無くなった分、固定資産税が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか?
A5.1月1日現在、住宅が建っている土地(住宅用地)には、課税標準額を軽減する特例措置があります。固定資産税が高くなったのは、住宅の取り壊しにより特例措置の適用が無くなった土地の税額の増額分が、家屋の取り壊しによる減額分よりも大きくなったためです。
Q6.土地の評価額は下がっているのに税額が上がっていますが、なぜでしょうか?
A6.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合でも、税負担の上昇はゆるやかなものになるように、負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いためです。税額計算上の課税標準額が本来の課税標準額まで追いつけば、評価額が下落した際には連動して税額が下がることになります。
家屋関係
Q1.数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのですがなぜでしょうか?
A1.新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)、認定長期優良住宅の場合は5年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。この新築住宅に対する減額措置が終わったため、本来の税額に戻ったことがその理由です。
なお、都市計画税には、この減額制度はありません。
また、新築住宅の減額の適用が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分の固定資産税分も課税されることになりますので、このような場合も、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。
Q2.私の住んでいる家は年々古くなっていますが、税額は下がっていないのはなぜでしょうか?
A2.家屋の評価額は次の1.「再建築価格」に2.「経年減点補正率」をかけて求めます。
- 再建築価格とは、対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で新たに建てる場合に必要とされる建築費をいいます。
- 経年減点補正率とは、家屋の建築後の経過年数によって生ずる通常の損耗の状況による減価の割合です。
この方法により求めた評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。一般的に経年減点補正率は、家屋が古くなるにつれて下がっていくため、通常、評価額は下がっていきます。しかし、再建築価格は建築当時の資材費や労務費ではなく、見直し時点での資材費や労務費で計算することになっています。そのため、物価の変動により建築資材の費用が上昇すると、経年による減価分を上回ってしまうことがあります。その場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。経年減点補正率は、20パーセントが下限として定められています。そのため、どんなに古くなった家屋であっても、評価額は下がらなくなります。
Q3.車庫、物置、倉庫等は課税されますか?
A3.固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。
したがって、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有している車庫、物置、倉庫等については、布コンクリート基礎、束石等により土地に固定的に付着して容易に移動し得ない状態である場合、家屋として課税されます。
なお、周壁のないカーポートについては、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有していないことから、家屋としての課税対象とはなりません。
※ただし、家屋として課税されない場合でも、事業用資産である場合は償却資産として課税される場合があります。
Q4.年の途中で家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか?
A4.固定資産税においては、賦課期日である1月1日現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税は変わりません。
また、年の途中に完成した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されます。
Q5.住宅や車庫を取り壊した場合、町に届け出は必要ですか?
A5.住宅や車庫などの家屋を全部または一部を取り壊した場合には、手続きが必要となります。建物を取り壊した年の年末までに「家屋滅失申告書」を解体業者が発行する「滅失証明書」を添付のうえ、税務課資産税班まで提出してください。
なお、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
Q6.登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更した場合、町に届け出は必要ですか?
A6.「家屋名義変更申告書」を税務課資産税班まで提出してください。登記されていない家屋(未登記家屋)の名義人を変更する場合に提出していただく届出です。
なお、登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記の手続きが必要となります。
Q7.家屋評価とはどのような内容ですか?
A7.新増築家屋については、完成した翌年から固定資産税が課税されます。その税額の算出のため、身分を証明する固定資産評価補助員証を携帯した税務課職員が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気、給排水などの設備の状況を調査させていただくことになります。
Q8.私は昨年、建設業を営んでいる親戚に依頼し、住宅を安く建てることができました。しかし、町で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて、とても高いものとなっていますがなぜでしょうか?
A8.固定資産税の家屋の評価には、個人の取得の事情にかかわらず「同じ家屋を建てた場合に必要とされる建築費」を基準として評価します。具体的には、新築家屋の調査時に確認した家屋の屋根、外壁、基礎、床、内壁や給排水の設備等を程度や材料の種類に応じて評価額を求めます。このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを、国の固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。
償却資産関係
Q1.償却資産とは何ですか?
A1.償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものであり、固定資産税の課税客体です。
具体的には、会社や個人で商店や工場を経営されていたり、不動産賃貸業を営まれている方などがその事業で使用される資産が固定資産税上の償却資産となります。このような償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況を償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります(なお、ここでいう「事業」とは、必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものではありません)。
Q2.わずかな償却資産しか持っていないのですが、申告が必要ですか?
A2.わずかな資産であっても申告が必要です。償却資産の免税点は150万円で、課税標準額で150万円未満の場合は、固定資産税が課税されませんが、資産の多少に関わらず申告が必要となります。
また、資産の増減が無い場合についても、申告していただく必要があります。
Q3.現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?
A3.稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
Q4.全国規模で展開している会社で、各地にある工場や支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいでしょうか?
A4.償却資産の申告は、償却資産が所在する市町村に行うことになっていますので、各工場や支社等が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。
Q5.耐用年数を経過し減価償却の終わった資産も、課税の対象になりますか?
A5.申告の対象になります。
固定資産税では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在事業の用に供しているもの(いつでも事業の用に供し得る状態のものを含む)は、取得価額の5パーセントを限度とした評価額が課税台帳に登録され、課税対象となります。
なお、売却・廃棄などされた場合は、減少資産の申告をしてください。

