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地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から、各地方公共団体の監査委員は、監査等の適切かつ有効な実施を図るため、監査基準の策定が義務付けられました。
これに伴い、寄居町監査基準を策定しましたので、令和2年3月30日付けで公表し、同年4月1日から施行します。
寄居町監査基準 [PDFファイル/187KB]