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寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金のご案内

ページID:0032172 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

旧耐震住宅の除却費用の一部を補助します!

補助金の概要

町では、地震に伴う家屋の倒壊による二次被害を防止するため、住宅が密集する居住誘導区域内で、昭和56年5月以前に建築された住宅を除却する費用の一部を補助します。
申請を希望される方は、申請前に都市計画課へご相談のうえ、必ず工事の着手前に申請をしてください。

寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金のご案内 [PDFファイル/1.1MB]

受付期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
 ※交付申請額が予算額に達した場合は、受付を終了します。
 ※工事着手後の申請は受付できません。必ず工事着手前に申請してください。

補助金額

除却工事に要する費用の2分の1の額(千円未満切り捨て)
上限40万円 (町内事業者が除却工事を行う場合は上限50万円

補助対象となる方

以下の条件のすべてにあてはまる方が対象です。
1.補助対象となる住宅を所有する個人またはその相続人
2.町税および、補助対象となる住宅の上下水道使用料に滞納がない方
3.過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けていない方
4.暴力団員でない方

補助対象となる住宅

以下の条件のすべてにあてはまる住宅が対象です。

1.居住誘導区域内(下図の区域)に存する住宅であること
2.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅(住宅部分の面積が2分の1以上)であること(貸家住宅は除く)
3.関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていること
4.住宅の全部を除却すること
5.交付決定を受けた後に除却工事に着手すること
6.同一敷地内において過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けた住宅がないこと
7.公共事業の補償の対象となっていないこと
8.過去5年以内に寄居町の補助金の交付を受けて効用の増加した住宅でないこと
9.空家等対策特別措置法による勧告を受けていないこと
10.工事施工者が、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者であること

居住誘導区域(補助対象区域)

居住誘導区域図

申請様式ほか

◆申請書類確認表  申請書類確認表 [PDFファイル/212KB]

◇交付申請書    様式第1号 [Wordファイル/18KB] 様式第1号 [PDFファイル/49KB]
◇誓約書      様式第2号 [PDFファイル/54KB]
◇除却に係る同意書 参考様式 [Wordファイル/26KB] 参考様式 [PDFファイル/106KB]
◇相続関係説明図  参考様式 [Wordファイル/46KB] 記入例 [PDFファイル/46KB]
◇変更(中止・廃止)承認申請書 様式第5号 [Wordファイル/18KB] 様式第5号 [PDFファイル/45KB]
◇実績報告書 様式第7号 [Wordファイル/18KB] 様式第7号 [PDFファイル/43KB]

寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金交付要綱 [PDFファイル/91KB]

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