帯状疱疹予防接種費用の一部助成制度について
帯状疱疹予防接種費用の一部助成について
50歳を過ぎた頃から急増し、80歳までに約3人に一人が発症し、体の片側に発疹や痛みがあらわれます。
また、帯状疱疹の合併症として、50歳以上で発症した人のうち、約2割は3カ月以上痛みが続く帯状疱疹後神経痛になるといわれています。
◎帯状疱疹の予防について
(1)規則正しい生活(バランスの良い食事、質の良い睡眠、十分な休養、適度な運動)
(2)帯状疱疹ワクチンの接種
※帯状疱疹を疑う症状に気付いたら、出来る限り早く医療機関を受診し、適切な治療を開始することが大切です。
令和5年度から、一部助成制度が始まりました!
●接種対象者
接種日の時点で、50歳以上の寄居町民の方
(過去に帯状疱疹ワクチンを受けたことがない方)
※乾燥弱毒生水痘ワクチン、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれか一方のみです。
※帯状疱疹ワクチンは、1回目・2回目どちらか一方でも助成可能です。
※乾燥弱毒生水痘ワクチンとして接種した場合については、本事業の帯状疱疹ワクチン接種の対象となります(帯状疱疹予防として接種している場合は対象外です)。
ワクチンの種類 | 接種回数 | 助成額 |
---|---|---|
乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) | 1回 | 4,500円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) | 2回(最大) | 1回あたり12,000円 |
●帯状疱疹ワクチンの特徴について
●帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧【令和5年4月18日更新】
●申請方法
(1)希望者は、健康づくり課へ申し込みを行います。
(2)町から、対象者証明ハガキをご自宅に郵送します。
(3)希望する医療機関へ直接予約してください。
※接種時は、対象者証明ハガキをお持ちいただき、接種を受けてください。
予診票は、医療機関に備付のものを使用します。
●接種時にお持ちいただくもの
対象者証明ハガキ
健康保険証
●医薬品副作用被害救済制度
予防接種後、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合、救済制度があります。
◎実施医療機関以外で接種する場合【補助金制度が利用できます】
・申請期間:接種日から6カ月以内にお願いします。
※やむを得ず、実施医療機関以外で接種を希望される場合には、接種前に健康づくり課までご連絡ください。
・提出していただく物
(1)寄居町行政措置予防接種補助金交付申請書兼請求書
(2)医療機関が発行した領収書(ワクチン名が分かるもの)
(3)予診票の写し
(4)接種者本人の通帳の写し(金融機関、名義、口座番号が確認できるもの)
(5)印鑑(朱肉を使うもの)
※接種者本人が申請に来所できない場合
(6)委任状