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マイナ保険証を医療費受給者証として利用できます!

ページID:0039734 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

実施内容

 寄居町では、デジタル庁が開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)」の運用を開始し、令和8年4月からマイナ保険証を医療費の受給者証として利用できるようになりました。紙の受給者証を持ち歩く負担が減り、受診手続きがより便利になるほか、医療機関では、オンライン資格確認により受給者情報の取得が容易になります。情報はマイナポータル上でも確認できるようになります。

※対応していない医療機関等もありますので、受診の際は、引き続き紙の受給者証を持参ください。(紙の受給者証もこれまでどおり交付します。)

利用可能な医療費支給事業

こども医療費支給事業

ひとり親家庭等医療費支給事業

重度障害者医療費支給事業

利用方法

(1)マイナ保険証を受給者証として利用できる医療機関等の窓口に設置している顔認証付きカードリーダーにかざしてください。

(2)「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)

※医療機関等の受付でマイナ保険証の受給者証利用に対応しているかご確認ください。対応していない医療機関等では、紙の受給者証を使用してください。

実施医療機関等

 マイナ保険証の受給者証利用が可能な医療機関等は、デジタル庁ホームページ「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」をご確認ください。

https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub<外部リンク>

※リンク先のデジタル庁ページ内の【2.先行実施事業の実施状況】にある「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」(Excel)をご覧ください。

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)について

 PMHとは、Public Medical Hubの略称で、介護保険、予防接種、母子保健(乳幼児検診、妊婦健診)、公費負担医療や地方単独の医療費助成、自治体検診等に係る情報を、自治体や医療機関、対象者間で連携するシステムです。

医療機関・保険薬局の皆様へ

 令和7年12月12日に「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号)が成立し、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。これに伴いマイナンバーカードを用いた医療費助成のオンライン資格確認が法定化されます。

メリット

 マイナンバーカードを医療証・受給者証として利用することで、患者様は、健康保険証と別に紙の医療証・受給者証を医療機関に持参する必要がなくなります。また、医療機関等では医療証・受給者証情報の入力事務や最新の資格情報の確認に係る事務負担を軽減できます。

レセプトコンピュータの改修

 医療機関等においては、医療費助成情報をレセプトコンピュータ(以下、「レセコン」という。)に取り込むための改修が必要です。一度レセコン改修を行えば、対象となる医療費助成が増えても、都度の改修は必要ありません。

 国では、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようにするためのレセコン改修について、補助金を用意しています。詳細は、厚生労働省ホームページ「医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報」をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryouhijosei-iryoukikan.html<外部リンク>

問い合せ先

電話:048−581−2121(代表)

こども医療費支給事業・ひとり親家庭等医療費支給事業 / 子育て支援課(内線203・204)

重度心身障害者医療費支給事業 / 福祉課(内線121・122)