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こども医療費

ページID:0028929 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

こども医療費支給事業

こども医療費支給事業とは

 こどもが必要とする医療を受けやすくするため、医療費(一部負担金、食事療養費等)を支給することにより、子育て家庭への経済的支援と福祉の増進を図る制度です。

支給対象児童

 ・通院…0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 ・入院…0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

受給資格登録申請

 支給を受けるためには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
 なお、受給資格者は、対象のこどもを現に監護している主たる生計維持者をいいます。

出生や転入等で資格登録をする場合は、次のものが必要になります。

 ・お子さんの健康保険証
 ・受給資格者名義の普通預金通帳等(振込口座がわかるもの)

出生・転出の翌日から15日以内に申請の手続きをしてください。
15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は申請日からとなり、支給の対象とならない期間が発生します。

保険証がすぐにできない場合でも、出生日等の翌日から15日以内に仮申請をしてください。

こども医療費受給資格登録申請書 [PDFファイル/115KB]

こども医療費受給資格内容等変更(消滅)届 [PDFファイル/87KB]

 支給方法

現物給付(窓口払いなし)

・医科歯科調剤

 埼玉県内の医療機関(協定医療機関)で受診する場合は、受診するごとに「こども医療費受給資格証」(桃色)および「健康保険証」を必ず提示をしてください。窓口で医療費(保険診療の一部負担金等)を支払う必要はありません。

・協定医療機関の詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください:https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0702/kennaigenbutu.html<外部リンク>

 

・あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師または柔道整復師が施術を行う施術所

 寄居町と協定締結をした町内施術所では現物給付となります。

 

償還払い

 次の場合は、医療機関の窓口で医療費(一部負担金等)の支払いが必要となります。この場合、後日、お支払いした領収書(原本)を添付した「こども医療費支給申請書」を子育て支援課に提出してください。登録した金融機関の口座に振り込みをします。
なお、申請書は診療月の翌月以降に提出してください。医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は、対象となりませんのでご注意ください。
各月10日までに提出されたものは、審査後、月末に支給となります。

 1 ひとつの医療機関の入院または通院で、一部負担金が月額21,000円以上の場合
 2 受給資格証を提示できない場合
 3 埼玉県外の医療機関又は県内の協定を締結していない医療機関で受診した場合
 4 町外または町と協定を締結していない柔道整復・はり・きゅうなどを受診した場合 

 

入院または通院の一部負担金が21,000円以上の場合について

医療費の一部負担金が1つの医療機関等で21,000円以上かかり、高額療養費・付加給付が健康保険組合から支給され、医療費支給申請をするときは、下記のものを提出してください。

  • 領収書(原本)
  • 高額療養費・付加給付に関する健康保険組合からの支給決定通知書
  • こども医療費支給申請書

 一部負担金から高額療養費、付加給付を控除してこども医療費を支給します。健康保険組合からの支給決定通知書の発行は、受診からおおむね2~3か月程度かかります。
 各健康保険組合により、高額療養費、付加給付を受け取る方法が異なります。会社または健康保険組合に確認してください。


こども医療費支給申請書 [PDFファイル/115KB]

支給対象の医療費

 入院および外来の医療費で保険診療の一部負担金、入院時食事療養標準負担額が支給の対象になります。ただし、国民健康保険または各健康保険組合等が給付する高額療養費、付加給付等がある場合は、その額を控除した額を支給します。
 そのほか、治療用装具(装具の領収書、医師の診断書、健康保険組合からの支給決定通知が必要)も助成の対象となります。

支給対象外の医療費

  1. 保険診療外の医療費(健康診断、予防接種代、薬の容器代、診断書料等)は、支給の対象になりません。
  2. 学校などでの負傷、疾病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付や、交通事故等により第三者からの賠償として支払われた医療費は、対象になりません。

その他

変更届の提出が必要な場合

  • 加入保険が変更になったとき
  • 振込口座を変更・解約したとき
  • 住所・氏名が変わったとき

消滅届の提出が必要な場合

  • 対象児童が児童福祉施設等に入所することになったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 町外へ転出するとき

  ※すぐに受給資格証を返納してください。
 

 

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