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ひとり親家庭等医療費

ページID:0028937 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 町では、母子家庭・父子家庭等の福祉の向上を図るため、医療機関等にかかったとき支払った医療保険の適用される医療費の一部を助成しています。 ただし、本人や扶養義務者の所得により制限があります。 

対象者

  • 児童を養育している母子家庭、父子家庭の母または父と児童
  • 両親のいない児童を養育している家庭の養育者と児童
  • 父または母に一定の障害がある児童を養育している家庭の母または父と児童

※児童とは18歳になった日の属する年度の3月末日までの方(一定の障害のある場合は20歳の誕生日の前日までの方)を指します。
 なお、生活保護法の適用を受けている方等は対象になりません。

※ひとり親家庭等医療費受給世帯の児童については、こども医療費より、ひとり親家庭等医療費を優先とし、受給資格が変更となります。

受給者証交付申請に必要なもの

 ひとり親家庭等医療費の支給を受けるためには、受給者証の交付を受けることが必要です。受給者証の交付を希望する方は次のものをお持ちいただき、手続きをしてください。

  1. 印鑑(スタンプ印不可)
  2. 申請者名義の普通預金通帳
  3. 申請者と対象児童の健康保険証
  4. 申請者と対象児童の戸籍謄本
  5. その他(必要に応じて)

児童扶養手当証書を提示できる方は上記の4は不要です。 

ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼 受給者台帳 [PDFファイル/310KB]

ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届 [PDFファイル/95KB]

現況届

 毎年11月に児童扶養手当受給者以外の方には、現況届を提出していただきます。
 子育て支援課から通知をお送りしますので、必要書類等を持って受給者ご本人が役場で手続きをしてください。

支給方法

現物給付(窓口払いなし)

・医科歯科調剤

 埼玉県内の医療機関(協定医療機関)で受診する場合は、受診するごとに「ひとり親家庭等医療費受給者証」(水色)および「健康保険証」を必ず提示してください。窓口で医療費(保険診療の一部負担金等)を支払う必要はありません。

協定医療機関の詳細は、埼玉県ホームページを覧ください:https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0702/kennaigenbutu.html<外部リンク>

 

・あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師または柔道整復師が施術を行う施術所

 寄居町と協定締結をした町内施術所では現物給付となります。

償還払い

 次の場合には、医療機関の窓口で医療費(一部負担金等)の支払いが必要となります。この場合、後日、お支払いした領収書(原本)を添付した「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を子育て支援課に提出してください。登録した金融機関の口座に振り込みをします。なお、申請書は診療月の翌月以降に提出してください。医療費を医療機関等に支払った日の翌月から5年以上経過している場合には、対象となりませんのでご注意ください。各月10日までに提出されたものは、審査後、月末に支給となります。

  1. ひとつの医療機関の入院または通院で、一部負担金が月額21,000円以上の場合
  2. 受給者証を提示できなかった場合
  3. 埼玉県外の医療機関または県内の協定を締結していない医療機関で受診した場合
  4. 町外または町と協定を締結していない柔道整復・はり・きゅうなどを受診した場合   

入院または通院の一部負担金が21,000円以上の場合について

 医療費の一部負担金が1つの医療機関等で21,000円以上かかり、高額療養費・付加給付が健康保険組合から支給され、医療費支給申請をするときには、下記のものを提出してください。

  • 領収書(原本)
  • 高額療養費・付加給付に関する健康保険組合からの支給決定通知書
  • ひとり親家庭等医療費支給申請書

 一部負担金から高額療養費、付加給付を控除してひとり親家庭等医療費を支給します。健康保険組合からの支給決定通知書の発行は、受診からおおむね2~3か月程度かかります。各健康保険組合により、高額療養費・付加給付を受け取る方法が異なります。会社または健康保険組合に確認してください。

ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/125KB]

支給対象

支給対象の医療費

 入院及び外来の医療費で保険診療の一部負担金、入院時食事療養標準負担額が支給対象となります。ただし、国民健康保険または各健康保険組合等が給付する高額療養費、付加給付等がある場合には、その額を控除した額を支給します。

 そのほか、治療用装具(装具の領収書、医師の診断書、健康保険組合からの支給決定通知書が必要)も助成の対象となります。

支給対象外のもの

  1. 保険診療外の費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書料等)
  2. 学校などでの負傷、疾病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付や、交通事故等により、第三者からの賠償として支払われた医療費

その他

 登録事項に変更(加入健康保険・振込口座・受給者・住所・氏名等)があった場合は、子育て支援課で変更の手続きをしてください。

 受給資格がなくなったとき(婚姻(事実婚を含む)、生活保護法の適用を受けるようになったとき等)は、受給資格の消滅届を提出し、受給者証返納してください。受給資格がなくなった後に助成を受けた場合は、その額の返還が必要になります。

​※上記の理由により、ひとり親家庭等医療費の受給資格が消滅した場合、または所得超過等により支給停止となった場合は、児童に関し ては、ひとり親家庭等医療費からこども医療費に資格が切り替わります。

 受給者及び扶養義務者の税(所得)が未申告である場合は、支給が保留となりますので必ず申告してください。

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