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保育料等無償化について

ページID:0039150 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

 寄居町では、子育て世帯の経済的負担の軽減と安心して働ける環境づくりを目的とし、従前から行っていた第3子以降の児童の保育料無償化事業を拡大し、0歳児から2歳児までのすべての子どもを対象に保育料の無償化事業(注釈)を行います。
(注釈)3歳児から5歳児については、すでに国の制度で無償化となっています。

1 対象となる児童

 寄居町に住民登録があり、保育所等(注釈)を利用している児童及び認可外保育施設を利用している保育の必要性がある児童
 (注釈)認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設

2 無償化に係る手続き

 令和8年度につきましては、補助事業の形で実施します。
 保育所等を利用している児童については、町子育て支援課からご案内を送付します。
 認可外保育施設を利用している方が無償化事業の対象となるには、認定手続きが必要になりますのでご注意ください。(注釈)
  (注釈)施設及び町子育て支援課からの個別案内はありません。

認可保育所(園)

 町子育て支援課から申請書を送付します。

認定こども園、小規模保育施設

 町子育て支援課から案内を送付します。
 施設に利用料を支払っていただいた後に、町から償還払いでの対応となります。

認可外保育施設

 課税世帯で認可外保育施設を利用する児童(注釈)については、保育の認定手続きが必要です。
 認定後の認可外保育施設利用料が対象となります。
 施設及び町子育て支援課からの個別案内はありませんのでご注意ください。
​ (注釈)非課税世帯で認可外保育施設を利用する児童については、国の制度で無償化となります。

 <お手続きについて>

1 寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定申請書と保育の必要性が分かる書類(注釈)を子育て支援課に提出し、認定を受けます。
 (注釈)就労証明書、申立書(疾病、妊娠、求職活動等)

2 基準を満たす認可外保育施設(注釈)を利用します。
  (注釈)県または市町村に確認を受けた施設を指します。

3 認可外保育施設から「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行してもらいます。

4 町から月42,000円を上限に償還払いでの対応となります。

  <申請書類>

1 寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定変更申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]

2 就労証明書 [Excelファイル/52KB]

3 申立書(疾病、妊娠、求職活動等) [PDFファイル/309KB]

4 寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定変更申請書(様式第3号) [Wordファイル/16KB](注釈)
  (注釈)1の申請により、認定を受けた内容に変更があった際に使用します。
 保育の必要要件については、保育所等の入所についての入所基準と同様です。

 償還払いの手続きに必要な書類

 寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(利用者負担額・施設等利用費)交付申請書兼請求書(様式第7号) [Wordファイル/19KB]

その他の事業

 上記事業以外にも、子育て世帯の負担軽減を図るため、次の事業も実施しています。

・第3子以降の副食費に係る補助事業 

 町では、子育て世帯の負担軽減のため、利用年度の公定価格を上限に、保育所等を利用する第3子以降の給食費のうち、副食費の補助を実施しています。
 事業の対象となるのは、3歳児クラス以上の児童で町税等の滞納がないことが条件となります。
 申請対象の方には、町子育て支援課から通知します。
 0歳児から2歳児クラスは、保育料に給食費が含まれていますので本事業の対象外です。 

・放課後児童クラブ(学童保育)の利用料補助事業

 町内の放課後児童クラブを利用する児童1人につき、利用料を月額1,500円補助しています。
 各施設から手続きの案内があります。

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