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保育所の入所について

ページID:0032211 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

 保育所

 保育所は、保護者が仕事や病気等のため家庭で児童を保育することができない場合に、保護者に代わって保育する施設です。
 町内には、町立保育所が2箇所、私立保育園が5箇所、小規模保育事業所が1箇所あります。
 利用者負担額(保育料)は世帯の収入によって異なり、4月~8月分は前年度、9月~3月分は本年度の市町村民税をもとに利用者負担額を決定します。

 寄居町保育施設のご案内 [PDFファイル/2.12MB]

 

 入所基準について

 保育所へ入所できる児童は、その家庭の保護者が次の1~10のいずれかの事情にある場合で、かつ同居の親族その他の方が児童を保育することができないと認められた場合です。

 1 就労:毎月48時間以上の就労が必要です。
 2 妊娠・出産:産前6週間前の属する月の初日から、出産日の8週間後の翌日が属する月末までです。
  ( 例  出産予定日が8月11日の場合 保育実施期間:7月1日~10月31日まで)
 3 保護者の疾病・障害
 4 看護・介護:同居、または長期入院等している親族の常時看護・介護をしている場合。
 5 災害復旧
 6 求職活動(起業準備を含む、支給認定後およそ90日間に限る。)
 7 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
 8 児童虐待や配偶者等からの暴力のおそれがある場合
 9 育児休業取得中に、既に入所をしている子どもがいて継続利用が必要である場合
 10 その他:町長が認める場合

 入所申し込み方法について 

 新年度(4月1日)入所については、毎年、前年の10月から申請書配布、11月初旬に申請受付を行います。
 詳しくは、「令和8年度保育所(園)新規入所希望者受付を開始します」のページをご確認ください。(毎年10月から11月中旬頃まで掲載されます)

 年度途中において、家庭の事情等により児童を保育所へ入所させなければならない状況が生じた場合についても、直接役場子育て支援課へ必要書類を提出してください。
 途中入所の場合は、利用を希望する月の前月の15日(土日、祝日の場合前平日)までに申し込みをしてください。
 書類不備や不足がある場合は、受付できませんので、期限に余裕を持ってご申請ください。
 ※マイナンバー制度の実施により、保育所等の入所申込において、個人番号の記載が必要です。
 ※保護者の個人番号確認のための書類の確認、保護者の身元確認のための書類の確認を行います。
 ※保護者、または同居の家族以外の方が申請をされる場合は委任状も必要となります。委任状 [PDFファイル/52KB]

 申請書類 

 申請書類は、子育て支援課の窓口で配布しています。 
 なお、必要な申請書類は世帯状況により異なりますので、必ず子育て支援課にご確認ください。

 (1) 教育・保育給付認定申請書兼利用申込書兼保育児童台帳(申請書) [PDFファイル/211KB]

【令和8年度用】(新年度用)
  【記入例】【保育を希望する場合】 [PDFファイル/364KB]

       【幼稚園を希望する場合】 [PDFファイル/288KB]     

【令和7年度用】
  【記入例】【保育を希望する場合】 [PDFファイル/290KB]

       【幼稚園を希望する場合】 [PDFファイル/287KB]      

【令和7・8年度共通】※保育の実施を必要とする理由が確認できる書類
 (2)   児童の状況 [PDFファイル/185KB]

 (3)    就労証明書 [Excelファイル/52KB]

 (4) 申立書 [PDFファイル/309KB]

 (5) 申立書(作文形式) [PDFファイル/57KB]

 (6) 管外委託理由書(他市町村の保育施設を希望する場合) [PDFファイル/35KB]

 (7) 幼稚園・一時保育等在籍(利用)証明願 [PDFファイル/415KB]

 (8) 保育料の決定のために必要な書類

 ※親族が同じ敷地内に暮らしている場合は、同居扱いとなります。
  65歳未満の祖父母が同居している場合、近くに児童の保育を援助してくれる親族がいるとみなすため、祖父母が、日中児童の保育ができないことを証明する書類の提出も必要です。

 その他

 町外の保育所(園)を希望する場合、市町村により受付期限が異なりますので、ご自身で該当市町村の申し込み受付期限を確認後、早期に寄居町子育て支援課へ申し込みください。

 育児休業を取得中(取得予定)の方へ​

 令和7年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わりました。
 これまで、ハローワークによる『保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないこと』の確認は、町が発行する利用保留通知書などにより実施されていましたが、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となりました。
 (※詳しくは、お勤め先及びハローワークにご確認ください。

 保育所等入所を、就労事由で申し込む方で、育児休業を取得中(取得予定)の方は、次の点にご留意ください。
 育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は、教育・保育給付認定申請書兼利用申込書兼保育児童台帳(申請書)の写しが必要となります。申請書を提出される前に、写しをとり、保管しておいてください。

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