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入院時の食事代について

ページID:0034781 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

 入院時の食事代は、診療費とは別に一定の額を自己負担し(食事療養標準負担額)、残りを国民健康保険が負担します。
 住民税非課税の方は、事前に町民課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示するか、マイナ保険証を利用していただくことで入院時の食事代が減額されます。
 70歳未満で住民税非課税世帯に該当する方、70歳以上で「低所得者2」に該当する方で、入院日数が過去12か月で91日以上となる場合は、長期入院該当として「限度額適用・標準負担額減額認定証」を再申請することで食事代がさらに減額されます。

食事療養標準負担額

住民税課税世帯

(下記以外の方)

510円(疾病により300円の場合もあります)

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12ヶ月で 90日以内の入院 240円
91日以上の入院 190円
低所得者1 110円

​※ 低所得1 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万円を控除した額が所得額になります)
※ 低所得2 同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の場合 

度額適用・標準負担額減額認定証​の申請について

申請に必要なもの

  • 対象者の被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類
  • 対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 委任状(別世帯の方が窓口に来る場合)
  • 長期入院該当の最申請の場合は入院日数が確認できる領収書等

※国民健康保険税を滞納している世帯の70歳未満の方には、限度額適用認定証が交付できない場合があります。

申請書の様式

 限度額適用・標準負担額認定申請書 [PDFファイル/88KB]

 

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