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埋蔵文化財発掘の届出について

ページID:0030652 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

下記の書類を印刷し、記入して下さい。寄居町から埼玉県へ提出します。

書類名 埋蔵文化財発掘の届出について [Wordファイル/45KB]
埋蔵文化財発掘の届出について [PDFファイル/150KB]
埋蔵文化財発掘の届出について(記入例) [PDFファイル/233KB]
用途 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に指定されている土地において、住宅の建設などの土木工事等を行おうとするときは、文化財保護法の規定に基づきその概要を事前に届け出ることとされています。
添付書類 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに土木工事等の概要を示す書類及び図面
申請(届出)時
持ってくるもの
なし
手数料 無料
用紙サイズ A4
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
郵便申請・
届出の可否
不可
注意事項 ・書類の申請者(照会人)は、必ず工事主体者(施主)として下さい。なお、申請書の提出は、代理人でも可能です。
・工事予定地が遺跡の範囲に該当しているか否かは必ず担当窓口で確認して下さい。
・2部提出して下さい。

※なお、届出にあたっては事前に試掘・確認調査が必要となります。
「文化財の所在及びその取り扱いについて」のページも合わせてご覧ください。

 

 

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