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漏水による水道料金等の減免について
【漏水減免について】
水道使用者の敷地内の給水装置(配管等)は、個人等の所有物ですので、使用者等の責任において管理をしていただくこととなっております。そのため、水道メーターを通った水道水の料金は、漏水があった場合でも、原則として使用者にご負担していただくこととなります。しかし要件を満たし、使用者からの申請がある場合は、漏水していたと思われる1回分の請求について、漏水をしていたと算定された水量(過去1年間の使用水量より漏水量の認定を行います)の半分を減免する制度があります。
漏水による水道料金等の減免制度について [PDFファイル/153KB]
【減免の対象となるもの】
*減免を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。
・ 使用者又は所有者において、善良な管理者の注意をもってしても発見が困難と認められる地下、壁内、床下からの漏水であるとき
・ 漏水が発生する前の月までの未納水道料金等がないこと
・ 寄居町指定給水装置工事事業者による修繕が行われていること
・ 異常水量が発見された月の翌月初日から起算して2か月以内に修理を完了していること
・ 修理日から60日以内に申請を提出すること
【減免の対象とならないもの】
・ 上記「減免の対象となるもの」全ての要件を満たしていないとき
・ 使用者等の故意又は過失が原因となる漏水
・ 目に見える箇所からの漏水
・ 蛇口、トイレ及び給湯器等の器具類からの漏水
・ 過去1年以内に同一の給水装置において漏水減免を受けている場合
・ 無届又は不正な給水装置工事が原因で漏水したとき
・ 給水設置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水であるとき
・ 受水槽自体及び受水槽の下流側において漏水したとき (個別メーター及び個別メーターの下流側における漏水を除く)
【減免申請に必要な書類】
【様式第1号】水道料金及び下水道使用料の漏水減免申請書 [PDFファイル/56KB]
【様式第1号】水道料金及び下水道使用料の漏水減免申請書 [Wordファイル/11KB]
【様式第2号】漏水修理報告書 [Wordファイル/10KB]
寄居町指定給水装置工事事業者からの漏水修理前後の写真
*この制度は、漏水の修繕にかかる費用を補助・減額する制度ではありません。
修繕費用はお客さまのご負担となりますので、予めご了承ください。