本文
寄居町地域通貨Yori-Ca(ヨリカ)利用方法について
目次
ヨリカの種類
アプリのダウンロード・利用開始方法
カードタイプの申し込み
チャージ方法
ヨリカで決済できないモノ・サービス
利用規約その他
ヨリカの種類
利用方法として、アプリタイプとカードタイプがあります。
※アプリタイプとカードタイプの併用はできません。
【アプリタイプ】
スマートフォンに「chiica」のアプリをダウンロードし、クレジットカードまたはセブン銀行ATMで現金チャージすることができます。
取扱店のQRコードを読み込むことで支払いができます。
【カードタイプ】
スマートフォンを持っていない人などは、カードタイプが利用できます。
プリペイドカードのようにカードに購入したポイントが入っていて、取扱店がカードのQRコードを読み込むことで支払いができます。磁気カードはポイントをチャージして何度でも使うことができます。
ただし、カードタイプは利用できる店舗が限られています。
・磁気カード(ご自身で何度でもチャージ可能なカード)
・紙カード(町の事業等で配布する使い捨てのカード)
利用額の1%が還元されます!
令和5年6月1日(木曜日)から、お支払い時に利用額の1%が還元されるようになりました。
※還元されたポイントの有効期限は還元日から180日です。
※ポイントの利用時は有効期限の近いものから優先的に使われます。
※還元されたポイントやプレミアムポイントなど一部のポイントは、1%還元の対象となりません。
アプリのダウンロード・利用開始方法
1.スマートフォンに地域通貨アプリ「chiica(チーカ)」をダウンロードしてインストールする。
App Storeからダウンロード<外部リンク>
Google Playからダウンロード<外部リンク>
詳しいインストール方法はこちらのページ<外部リンク>をご確認ください。
2.アプリ画面左上のメニューを選択し、「マネーを追加(チャージ)する」「埼玉県」「寄居町」を選択。
3.「チャージ可能なマネー一覧」の中から購入したいヨリカを選択し、「クレジットカード」または「セブン銀行ATM」からチャージの手続きを行う。
カードタイプの申し込み方法
磁気カードの発行には、2通りの方法があります。
いずれも申し込みの際には「本人確認書類」が必要となりますのでお持ちください。また、1人につき1枚の発行となります。
1.窓口で直接申し込み
役場4階の産業振興企業誘致課の窓口でお申し込みいただけます。代理申請の場合は、代理人ではなく利用者の本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
2.郵送で申し込み
以下の申請書兼同意書をダウンロードして記入いただき、本人確認書類の写しを同封して送付先までお送りください。
書類到着後、1週間程度でカードを郵送します。
(送付先)〒369-1292 寄居町産業振興企業誘致課 ヨリカ担当 (※住所はいりません)
寄居町地域通貨ヨリカ(磁気カード)交付申請書兼同意書 [PDFファイル/79KB]
寄居町地域通貨ヨリカ(磁気カード)交付申請書兼同意書 [Wordファイル/22KB]
詳しくは、「寄居町地域通貨Yori-Ca(ヨリカ)磁気カードについて」のページをご確認ください。
チャージ方法について
【アプリタイプ】
・クレジットカードによるチャージ
※クレジットカードチャージには、各クレジットカード会社の3Dセキュア認証(インターネット上でクレジットカード決済をより安全に行うために推奨する本人認証サービス)が必要となります。
・全国のセブン銀行ATMでの現金チャージ
【カードタイプ】
・全国のセブン銀行ATMでの現金チャージ
セブン銀行ATMでの現金チャージについて
【利用可能時間】
終日
※セブン銀行ATMが設置されている施設の営業時間外は利用できません。
【利用手数料】
無料
セブン銀行チャージガイド(アプリタイプ)<外部リンク>
セブン銀行チャージガイド(カードタイプ)<外部リンク>
その他
【チャージ上限】
通常チャージ:5万円(アプリタイプの方は、クレジットカードによるチャージとセブン銀行ATMでの現金チャージの総額)
※通常チャージとは、プレミアムが付かないチャージです。(利用時には1%還元されます。)
※チャージは1,000円単位です。
【ポイント利用期間】
通常チャージ分:最後にチャージした日から2年間
※キャンペーン時は別に利用期限を定めることがありますので、キャンペーン参加時にはご注意ください。
Yori-Ca(ヨリカ)で決済できないモノ・サービス
・国、地方公共団体への支払い
・たばこ、出資、債務(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等)の支払い
・有価証券、金券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、その他換金性の高いもの
・「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する営業に係る支払い
・土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料、その他不動産に係る支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・コインの交換または売買
・特定の宗教または政治活動団体と関わるもの、その他公序良俗に反するものに係る支払い
・その他、町長が適当でないと認めるもの
利用規約その他
寄居町地域電子通貨利用規約
利用規約をご確認の上、お申し込み下さい。
指定納付受託者
「株式会社トラストバンク」は、地方自治法第231条の2の3第1項および地方自治法施行令の規定に基づき指定した、指定納付受託者です。
※詳しくは「寄居町地域通貨Yori-Ca(ヨリカ)」ページに掲載しています。