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利用権設定(農業経営基盤強化促進法関連)

ページID:0029357 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

 

利用権設定(農地の貸し借り)について

 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権(賃貸借権・使用貸借権)を設定するものです。

 ・利用権を設定する場合、農地法の許可は不要です。

 ・設定された利用権は、期間満了により自動的に農地が返還され、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地を貸し借りすることができます。

※利用権設定制度の廃止(次項参照)に伴い、申出の受付は令和7年1月10日(金曜日)で終了しました。

利用権設定制度の廃止

農業経営基盤強化促進法の改正により、利用権設定の制度は令和7年3月31日までに廃止になり、農地中間管理機構(公益社団法人埼玉県農林公社)が仲介する農地中間管理事業(詳しくはこちらのページ)による農地貸借に統合されることになりました。

令和7年3月31日まで(※)に手続が済んだ利用権設定による農地の貸借は、令和7年3月31日を過ぎても有効になりますが、その貸借期間が終了した後の更新はできません。

※貸借する農地が、町の「地域計画」の対象になる場合は、令和7年3月31日の前であっても、「地域計画」策定の前日までになります。