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利用権設定(農業経営基盤強化促進法関連)

ページID:0029357 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

利用権設定(農地の貸し借り)について

 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権(賃貸借権・使用貸借権)を設定するものです。

 ・利用権を設定する場合、農地法の許可は不要です。

 ・設定された利用権は、期間満了により自動的に農地が返還され、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地を貸し借りすることができます。

 ・期間満了時、再度手続きを行うことで、継続することも可能です。

 添付ファイル

 ・農用地利用権設定等申出書 [Excelファイル/128KB]

 ・農用地利用権設定等申出書 [PDFファイル/186KB]

 ・共通事項 [PDFファイル/159KB]

 ・記載例 [PDFファイル/226KB]

利用権設定制度の廃止

農業経営基盤強化促進法の改正により、利用権設定の制度は令和7年3月31日までに廃止になり、農地中間管理機構(公益社団法人埼玉県農林公社)が仲介する農地中間管理事業による農地貸借に統合されることになりました。

令和7年3月31日まで(※)に手続が済んだ利用権設定による農地の貸借は、令和7年3月31日を過ぎても有効になりますが、その貸借期間が終了した後の更新はできません。

※貸借する農地が、町の「地域計画」の対象になる場合は、令和7年3月31日の前であっても、「地域計画」策定の前日までになります。

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