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農業振興地域整備計画の変更(青地の除外・軽微変更)手続
農業振興地域整備計画の変更(青地の除外・軽微変更)手続について
町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、県が指定した農業振興地域内に「寄居農業振興地域整備計画」を策定し、この計画の中で「農用地区域」を定めています。この農用地区域の農地は通称「青地」と呼ばれ、原則として農地転用ができないという制約があります。
例えば、お子さんが住宅を建てたいなど、やむを得ず、青地の農地を農地以外に利用したい場合には、農用地区域から「除外」する(青地を白地にする)必要があります。また、農業用倉庫などの農業用施設を建てたい場合にも「軽微変更」する必要があります。
申出締切
令和7年度の除外・軽微変更の申出は2回で、締切日は次のとおりです。
1回目 令和7年9月1日(月曜日)
2回目 令和8年3月2日(月曜日)
申出書類の提出方法
開庁時間内に、産業振興企業誘致課の窓口に除外・軽微変更申出に必要な書類一式を提出してください。
その他
- 希望する青地の農地を必ず除外・軽微変更できるということではありません。青地の農地の場所や事業計画の内容等により、除外・軽微変更の可能性が変わりますので、事前に産業振興企業誘致課で相談・確認を行ってください。
- 除外・軽微変更申出に必要な書類は、事業計画によって変わります。相談時にお伝えします。
- 除外手続の完了までには、申出から6~8ヶ月の期間がかかります。ただし、この期間も確実なものではありません。
- 除外・軽微変更の手続後に、農地転用の手続が必要になります。
- 農業経営基盤強化促進法の地域計画(詳しくはこちらのページ)に位置づけられている青地の農地の場合は、除外手続の前に、地域計画の変更手続が必要になります。