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犯罪被害者等支援について
犯罪被害等支援について
誰もが、ある日突然、犯罪等の被害者やその家族、遺族になる恐れがあります。そして、犯罪被害者の方やそのご家族などは、身体、精神、経済など様々な問題に直面することになります。
町では、犯罪被害者等が受けた被害の軽減や回復の手助けを行い、町民の方々が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「寄居町犯罪被害者等支援条例」を定め、支援を推進しています。
総合窓口(問い合わせ)
人権推進課 Tel 048-581-2121(内線251・252)
犯罪被害者の方やそのご家族などが不安に感じている事、直面している問題等についてご相談ください。必要な情報のご提供や役場で必要な手続きをお手伝いし、関係機関のご案内や連絡・調整をいたします。
支援の内容
◎犯罪被害者の方やそのご家族などの方が直面する困りごとや不安についての相談
◎見舞金の支給(遺族見舞金【30万円】、傷害見舞金【10万円】)
死亡した犯罪被害者のご遺族または傷害を受けた犯罪被害者の方に、申請に基づき見舞金を支給します。(令和3年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象となります。)
遺族見舞金 | 傷害見舞金 | |
金額 | 30万円 | 10万円 |
要件 | 死亡 | 療養機関が1月以上かつ3日以上病院に入院等 |
対象 | 被害者の遺族 | 被害者本人 |
※過失による交通事故は対象とならないほか、町が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。また、その他にも条件がありますので、詳しくは、人権推進課までお問い合わせください。
◎日常生活支援
犯罪被害により家事等が困難になった被害者等のご自宅に、家事等を援助するボランティアを派遣します。
・時間数 合計30時間まで
・対象者 犯罪被害にあわれた町民及びその家族・遺族(町民)
※一定の要件があります。
・内容 通院や買い物など外出の付き添い(片道30分(20km)程度の距離)、
食事の支度、衣類の洗濯等
※町社会福祉協議会のよりいふれあいサービス事業の利用になります。
※制度の利用にあたっては、利用者の立ち合いが必要になります。
・申請方法
申請書に必要な書類を添えて人権推進課へ提出してください。
また、条件等がありますので、詳しくは人権推進課までお問い合わせください。
◎犯罪被害者等に対する民間支援団体への支援
◎町民及び事業者の理解増進
◎関係機関との連絡と調整など
犯罪被害者等支援条例施行規則 [Wordファイル/37KB]
犯罪被害者等日常生活支援事業実施要綱 [PDFファイル/431KB]
犯罪被害者等支援制度の案内(リーフレット) [PDFファイル/637KB]
関係機関
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターは、県、県警、民間支援団体の3者が一体となって支援を行っています。犯罪の被害に遭ってお困りの方やそのご家族などのお話をお聞きし、支援内容により県、県警、民間支援団体へワンストップで繋ぎ、犯罪による被害の軽減と早期回復を図ります。
総合対応電話:0120-735-001 ※一部のIP電話などからは、048-862-0001(通話料有料)
場所:ラムザタワー3階(JR武蔵浦和駅西口徒歩3分)
埼玉県 防犯・交通安全課
電話:048-710-5036
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時30分~午後5時15分
支援内容:生活問題に対する情報提供・助言など
埼玉県警察 犯罪被害者支援室
電話:0120-381858
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分~午後5時15分
支援内容:専門職員によるカウンセリング、警察の捜査や裁判の流れ等の説明など
民間支援団体 (公社)埼玉犯罪被害者援助センター
電話:048-865-7830
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分~午後5時15分
支援内容:法律相談、カウンセリング、病院や裁判所への付添支援など
性暴力等犯罪被害専門相談電話「アイリスホットライン」
性被害に遭い、どうしたらよいかわからないなど、不安や悩みを抱えた方はご相談ください。守秘義務のある専門の女性相談員が無料で対応します。
電話:0120-31-8341 ※一部のIP電話などからは、048-839-8341(通話料有料)
24時間365日相談受付
Web相談受付 http://www.svsc8080.jp/iris/<外部リンク>