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【新型コロナ関連】療養期間の短縮について

ページID:0027775 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者の療養・待機期間について(令和4年9月12日掲載)

令和4年9月7日付で厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となった方の療養期間・待機期間について以下の考え方が示されました。

陽性者の療養期間

    新型コロナウイルス感染症の陽性者の療養期間は以下のとおりです。

療養解除の要件

症状のある方(有症状者の場合*)

 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間経過した場合
(*人工呼吸器などによる治療を行った場合を除く)

症状のない方(無症状者の場合)

 検体採取日から7日間を経過した場合

 なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能

有症状者の場合10日間経過、無症状者の場合7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確 認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※入院している方、高齢者施設に入所している方は発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除が可能です。

濃厚接触者の場合

新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触者の待機期間は以下のとおりです。

陽性者の感染可能期間内に陽性者と接触した日を0日として翌日から5日間を経過した場合

なお、陽性者と最終接触のあった日を0日目として翌日から2日目及び3日目に検査を行い、陰性であれば3日目から待機を解除することができます

参考