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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について

ページID:0029528 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 肺炎は脳血管疾患を上回り、死亡原因の中で第5位を占めています。高齢者の肺炎では、急速に症状が進んだ場合、抗生物質などの治療が間に合わないことも少なくありません。肺炎球菌ワクチン接種は、免疫がつくまでにおよそ3週間ほどかかりますが、1回の接種で5年程度免疫が持続すると言われています。

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種

対象

町内在住の、過去に一度も肺炎球菌ワクチン接種を受けていない方が対象となります。

令和6年度定期予防接種対象者  ( 接種日時点 )

1.65歳の方

2.60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(障害者手帳1級程度)

 

注)定期接種の機会は65歳の1年間です。定期接種の対象となる方で、接種を希望する方は、接種の機会を逸することがないようご注意ください。65歳を超える方を対象とした経過措置は、令和6年3月31日で終了しました。

医療機関

 町内の接種医療機関は、下記をご覧ください。

 令和6年度寄居町定期予防接種委託医療機関一覧表 [PDFファイル/87KB]


 町外で接種を希望される方は、事前にご相談ください。
 また、契約外の医療機関で接種を受ける場合は償還払いとなりますので、この場合も事前にご相談ください。

 

持ち物

・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種依頼書兼予診票
・健康保険証
・生活保護世帯の方は、「生活保護受給者証」
・身体障害該当者の方は「身体障害者手帳」

費用

 8,230円のうち町が4,230円を負担いたします。
 個人負担4,000円を契約医療機関の窓口にお支払いください。
※生活保護世帯の方のみ、全額公費負担します。

申込方法

 事前に健康づくり課保健指導班にお電話でお申し込みください。
 「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種依頼書兼予診票」を送付します。

健康被害救済制度

 予防接種法に基づく定期の予防接種後に、生活に支障を残すような健康被害が生した場合は、予防接種法に基づく救済制度が受けられます。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等の定期接種の機会について

 免疫の異常など長期にわたり療養が必要となる疾患等の特別な事情により、接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった方は、この事由が消滅してから1年以内であれば定期接種として受けることができます。該当すると思われる方は、接種を受ける前にご相談ください。

具体例

 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能を生じさせる重篤な疾病、白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症など長期療養が必要となる疾患

 注意

 定期予防接種の対象者以外の方を対象にした「行政措置予防接種」につきましては、平成30年度をもって終了しました。
 対象年齢以外の方は、公費での接種はできません。

  問い合わせ・相談

予防接種についてのご相談は、健康づくり課保健指導班までご連絡ください。

 

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