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旧優生保護法による手術等を受けた方とご家族へ

ページID:0037219 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法による手術等を受けることを強いられて被害を受けた方々へ、国から補償金または一時金が支給されます。

対象となる方

昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に、(1)または(2)を受けた方
(1)優生手術(子どもができなくなる手術)等
(2)人工妊娠中絶
※母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等を受けた方を除きます。

支給額

 
  支給額(一律) 対象者
優生手術等補償金 本人
1,500万円
本人・特定配偶者およびそのご遺族
特定配偶者
500万円
優生手術等一時金 320万円 本人のみ
中絶手術一時金 200万円 本人のみ

​請求期限

令和12年1月16日

問い合わせ

補償金等の請求や相談に関することは、埼玉県の受付・相談窓口へお問い合わせください。
【埼玉県庁 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口】
受付時間/午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)
・電話 048-831-2777(専用)
・FAX 048-830-4804
・メールアドレス a3570-12@pref.saitama.lg.jp

その他

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁)<外部リンク>
・​​旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等の支給等について(埼玉県)<外部リンク>