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予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、診察した医師等にご相談ください。
なお「予防接種の種類」「定期接種・行政措置」等で、救済制度及び請求先が異なります。
予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。
定期接種における救済制度
定期接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
行政措置における救済制度
行政措置の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)及び寄居町予防接種事故災害補償規定に基づく被害救済制度の対象となります。
【PMDA】医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>
特例臨時接種(令和5年度まで実施した新型コロナワクチン接種)における救済制度
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、令和6年4月1日以降でも申請できます。