不妊治療費補助金交付事業について
印刷用ページを表示する 2021年6月22日更新
体外受精や顕微授精などの高度生殖医療は、医療保険が適応されず高額の医療費がかかり、治療を受ける患者・家族は身体的、精神的、経済的な負担が伴います。町では不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策及び次世代育成支援の推進するため、補助金を交付する事業を開始しました。
対象者
不妊治療に対する埼玉県不妊治療費助成事業による助成金支給決定を受けた方で、次のいずれにも該当する方。
- 夫婦の双方または一方が不妊治療の開始日から補助金の申請時まで、引き続き町の住民基本台帳に記録されていること。
- 町税を滞納していないこと。
- 他の地方公共団体から、同一の不妊治療に対し同種の補助(県助成金を除く。)を受けていないこと。
対象治療
補助の対象となる治療は、埼玉県及び他都道府県が指定する医療機関において実施された夫婦間における特定不妊治療及び男性不妊治療とする。
(1)特定不妊治療:体外受精治療及び顕微授精治療をいう。
(2)男性不妊治療:特定不妊治療をおこなうために必要とされる精巣内精子生検採取法または精巣上体内精子吸引採取法による治療その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術をいう。
ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成の対象にはなりません。
※男性不妊治療は、平成29年4月1日以後に開始した治療が対象となります。
申請期限
治療に係る県助成金の支給決定日が属する年度の3月31日まで。
補助金額
1年度当たり1回とし、特定不妊治療と男性不妊治療についてそれぞれ10万円を上限とし、通算で5年度支給します。
申請に必要な書類
- 寄居町不妊治療費(特定・男性)補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/113KB]
- 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
- 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し※申請する年度に出たすべての通知を持ってきてください。
- 治療費の領収書(原本の提出ができない場合は写し)※申請する年度に出たすべての領収書を持ってきてください。
- 補助金の振り込先となる口座の通帳
- 印鑑
提出先・問い合わせ
健康づくり課(保健指導班)581-2121(内線211、212)へ。