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不妊検査費・不育症検査費補助金交付事業について
不妊検査費・不育症検査費補助金交付事業を実施します!
町ではお子さんを望む夫婦に対し、夫婦そろって受けた不妊症検査及び不育症検査に係る費用の一部を補助します。
※令和5年4月以降に受けた不妊検査及び不育症検査に係る費用補助の一部を変更しました。
期間・補助金額等
申請期間/原則として不妊検査及び不育症検査期間終了日の末日の属する年度内
補助回数/1組の夫婦につき不妊検査及び不育症検査ともにそれぞれ1回限り。
補助金額/検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は3万円まで。
35〜43歳未満の場合は2万円まで限度とする。
対象者/次の要件をすべて満たす方
- 申請時に夫婦の双方、または一方が住民基本台帳に記録されていること
- 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 町税を滞納していないこと
補助対象となる不妊検査及び不育症検査
- 夫婦が共に受けた検査で、検査開始日のいずれか早いほうの日から1年以内のもの
- 特定不妊治療による助成金その他の助成金を受けていないもの
・不育症検査は妻のみが受けた検査も該当します。
申請方法
次の2補助金交付申請書兼請求書に3~7のうち必要な書類を添えて健康づくり課(保健指導班)へ提出してください。
- 寄居町不妊検査・不育症検査費補助金交付事業のご案内 [PDFファイル/183KB]
- 寄居町不妊検査費・不育症検査費補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/128KB]] /記入例 [PDFファイル/204KB]
- 不妊検査費補助金交付に係る実施証明書 [PDFファイル/117KB]、または不育症検査費補助金交付に係る実施証明書 [PDFファイル/111KB]
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
- 住所を確認できる書類
- 医療機関が発行する領収書(原本)
- 補助金の振込を希望する金融機関口座が確認できる書類
・4と5については夫婦が町内で同一世帯の場合は省略できます。別世帯の場合は4として発行から3か月以内の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。夫婦のいずれかが町外在住の場合は5として発行から3か月以内の住民票が必要です。
・法律上の届出をしないが、事実上婚姻関係にある男女は事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/28KB]の添付が必要です。