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生活支援体制整備事業

ページID:0022135 更新日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示

生活支援体制整備事業

「大里広域市町村圏組合(寄居町)生活支援体制整備事業」とは

平成27年度の介護保険制度改正によって、介護予防給付の一部である介護予防訪問介護及び通所介護は、市町村が地域の実情に応じた取組を行うことができる「介護予防・日常生活支援総合事業」へと移行されることとなり、ボランティアなど地域の多様な主体を活用しながら、高齢者を支援していくこととなりました。
 寄居町では、地域住民が主体となった生活支援・介護予防サービスの充実が図れるよう、「大里広域市町村圏組合(寄居町)生活支援体制整備事業」を実施し、地域の互助を高め、地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。(本事業は介護保険の保険者で実施することとなっているため、保険者である大里広域市町村圏組合の名称が入っています)

「生活支援コーディネーター」と「協議体」について

本事業は、高齢者が在宅生活を継続していくために必要となる生活支援サービスの提供体制構築を目的とし、「生活支援コーディネーター」を中心に、「協議体委員」や多様な主体が連携をとりながら、生活支援体制の充実・強化を行うものです。

・「生活支援コーディネーター」とは、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす調整役です。
・「協議体」とは、地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目的とした、定期的な情報共有・連携強化の場です。

「生活支援コーディネーター」及び「協議体」は、地域におけるサービス提供体制の整備に向けた取組を推進するため、以下のとおり活動区域を設定しています。

・第1層 寄居町全域
・第2層 地域公民館単位の7地区(市街地・西部・桜沢・折原・鉢形・男衾・用土)


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