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介護保険制度について
介護保険制度について
大里広域市町村圏組合
介護保険に関する事務は、大里広域市町村圏組合で一括して行っております。
「提出様式」や介護保険に関する資料・利用するまでの流れなどが用意されていますので、ご覧ください。
大里広域市町村圏組合<外部リンク>
〒360-0033
埼玉県熊谷市曙町2-68
電話048-501-1330
E-mail:kaigo02@osato-k.jp
※寄居町役場福祉課に、寄居介護保険事務所が設置されています。
福祉課 Tel 048-581-2121(内線123・124)
介護サービス利用の流れ
1 (1)認定又は(2)基本チェックリスト
↓
2 ケアプランの作成
↓
3 サービスの利用
1(1)認定
認定申請
大里広域市町村圏組合介護保険課、または、寄居介護保険事務所(福祉課)へ申請する。
必要な書類
・要介護認定等申請書 [PDFファイル/151KB]
・介護保険被保険者証
・健康保険の保険証(40~64歳の方)
※40~64歳の方は、下記の特定疾病が対象となります。
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定
訪問調査と主治医意見書に基づき、審査・判定が行われ、介護や支援が必要な程度が決まります。
◎訪問調査
・介護認定調査員が訪問し、聞き取り調査等を行います。
◎主治医意見書
・大里広域市町村圏組合の依頼により主治医が意見書を作成しますので、問診票を主治医に提出してください。
◎審査・判定
・訪問調査の結果や主治医意見書により、一次判定を行います。
・一次判定や主治医意見書などをもとに、認定審査員が審査・判定を行います。
結果通知
認定結果は郵送でお知らせします。
◎要介護1~5
介護サービスを利用できます。
◎要支援1・2
介護予防サービスを利用できます。
◎非該当
地域支援事業のうち、一般介護予防事業を利用できます。
1(2)基本チェックリスト
基本チェックリストの記入
大里広域市町村圏組合介護保険課、寄居介護保険事務所(福祉課)、地域包括支援センターで基本チェックリストを記入する。
結果
基準に該当するか否か判断します。
◎該当
事業対象者として、介護予防・日常生活支援総合事業の、全てのサービスを利用できます。
◎非該当
地域支援事業のうち、一般介護予防事業を利用できます。
2 ケアプランの作成
介護、支援の必要に応じて、利用するサービスの種類や回数を決めるケアプラン(介護(介護予防)サービスの利用計画)をケアマネジャーに作成してもらいます。
3 サービスの利用
ケアプランに基づき、介護保険サービス提供事業者と契約して介護サービスを利用します。
介護保険居宅サービス利用者負担額減額助成費支給
申請に必要なもの
印鑑、町から郵送する申請書
介護保険の居宅介護サービスを利用している低所得世帯の高齢者に対して、その所得段階により利用料の2分の1、または4分の1を利用者負担額減額助成費として支給します。
対象者には、申請書が郵送されますので、ご確認ください。
福祉課 Tel 048-581-2121(内線123・124)