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住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

ページID:0020385 更新日:2020年7月9日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

 令和元年11月5日から、本人からの申出により、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
​ 婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになりました。
 ※住民基本台帳カードに旧氏を記載することはできません。

旧氏を併記するための手続きについて

 マイナンバーカード等に旧氏を併記するには、住民票に旧氏を併記するための申請が必要になります。
​ 住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
​ 旧氏を併記するには、町民課の窓口での申請が必要です。申請に必要なものは次のとおりです。

  1. 旧氏記載請求書(町民課の窓口にあります)
  2. ​記載を求める旧氏から現在の氏までが繋がる戸籍及び除籍(原本)
  3. 本人確認できる書類
  4. マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちの方が旧氏に関する手続きを行うと、署名用電子証明書が失効します。必要に応じて再発行を行ってください。
    ※住民票に記載した旧氏の削除または変更については、町民課までお問い合わせください。​

旧氏とは

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
 旧氏併記については、「総務省のホームページ<外部リンク>」にも記載されています。​