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後期高齢者医療制度の医療給付

ページID:0034764 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度では、被保険者の方々が病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費などの給付がうけられます。

病気やけがの治療を受けたとき(病院での窓口負担)

 病気やけがで医療機関等に受診したときは、かかった医療費の自己負担割合分(1割、2割または3割)の支払いで受診できます。

 自己負担割合については後期高齢者医療制度をごらんください。

 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。

 自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

 初めて高額療養費が該当になったとき、給付の対象になった診療月の3~4カ月後に申請書を送付します。申請書が届きましたら、町民課の窓口へ申請してください。

 一度申請しますと、2回目以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要です。 

 高額療養費は埼玉県後期高齢者医療広域連合から振り込まれます。振り込みの際は、支給決定通知書が埼玉県後期高齢者医療広域連合より発送されます。

 なお、高額療養費(月間)は、診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると時効により申請できなくなり、高額療養費(外来年間合算)は、計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)のでお早めにお手続きください。

【申請に必要な書類】

  • 高額療養費支給申請書
  • 本人確認書類
  • 口座番号・口座名義人の確認できるもの

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

 入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。

 詳しくは後期高齢者医療制度をごらんください。

療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)

 療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。

 詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。

医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費の支給)

 次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが療養費として支給されます。

 申請に必要な書類をそろえ、町民課窓口にて申請してください。療養費・移送費は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。

 なお、後期高齢者医療療養費支給申請書は申請窓口にてお渡しします。

 一般診療

 やむを得ない理由で、保険医療機関等以外での受診やマイナ保険証や資格確認書または被保険者証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき

【申請に必要な書類】

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
  • 領収書(原本)
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

補装具

 医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき

【申請に必要な書類】

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 医師の証明書(補装具を必要とする証明)
  • 領収書(原本)
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術

 医師が必要と認める、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外)

【申請に必要な書類】

  • 療養費支給申請書(あんま、マッサージ用またははり、きゅう用)
  • 医師の同意書(または診断書)
  • 領収書(原本)
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

輸血したときの生血代

 輸血のために用いた生血代がかかったとき (ただし、親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)

【申請に必要な書類】

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 医師の証明書
  • 血液提供者の領収書(原本)
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

海外診療

 海外渡航中に治療を受けたとき(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)

 (不正な申請であることが発覚した場合、厳正な対応をとることがあります。)

【申請に必要な書類】

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書に相当する書類、領収書の翻訳文
  • パスポート(診療を受けた渡航期間がわかるもの)
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

柔道整復師の施術

 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)

【申請に必要な書類】

  • 療養費支給申請書(柔道整復師用)
  • 施術料領収書(原本)
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 印かん(シャチハタ・ゴム印を除く)
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

移送費

 負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき

【申請に必要な書類】

  • 後期高齢者医療移送費支給申請書
  • 領収書(原本)
  • 移送に係る医師の意見書
  • マイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)

 居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて看護師等により療養上の世話や必要な診療が行われた場合、自己負担割合分の支払いで、訪問看護を受けることができます。

交通事故などにあったとき(第三者行為)

 後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。

 ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ず町民課窓口、または、埼玉県後期高齢者広域連合まで連絡をお願いします。

被保険者が亡くなった場合(葬祭費)

 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費(50,000円)が支給されます。

 ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

【申請に必要な書類】

  • 死亡者のマイナンバーカードや資格確認書または被保険者証
  • 葬祭執行者の口座番号・口座名義人の確認ができるのもの
  • 葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状・葬祭執行者名義の葬祭の領収書など)