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後期高齢者医療制度

ページID:0024619 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が加入する、独立した公的医療保険制度です。75歳になると、国民健康保険や社会保険などの医療保険を抜け、後期高齢者医療制度に加入することになります。
 運営主体は、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」で、保険料の賦課・決定や医療を受けたときの給付などを行います。
 町では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付など、被保険者にとって身近な窓口業務を行います。

加入する方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で一定以上の障害のある方(広域連合の認定を受けた方)

加入する日

  • 75歳の誕生日(加入の手続きは必要ありません)
  • 65歳以上で一定以上の障害のある方(加入を希望する方は申請し、広域連合の認定を受ける必要があります)は、申請し、認定を受けた日

「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」

 加入者(被保険者)一人ひとりに埼玉県後期高齢者医療の「資格情報のお知らせ」※または「資格確認書」が交付されます。
 75歳の誕生日前にお送りします。
 ※令和7年7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます。

医療機関での窓口負担

 医療機関を受診した際に、窓口で支払う自己負担割合は「1割」または「2割」または「3割」です。

 自己負担割合は毎年8月1日に判定し、判定の基準は次のとおりです。

自己負担割合の基準表
負担割合 基準
3割

次のいずれにも該当する場合

  • 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる
  • 同一世帯に被保険者が1人の場合は本人の収入額が383万円以上
    (ただし、本人収入が383万円以上でも同じ世帯に70〜74歳の方がいる場合は、その方との収入合計が520万円以上)
    または、同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は同一世帯の被保険者の収入合計が520万円以上
2割

3割負担に該当せず、次のいずれにも該当する場合

  • 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる
  • 同一世帯に被保険者が1人の場合は「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上
    または、同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は同一世帯の被保険者の「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上
1割 上記以外の方

自己負担限度額

 同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)
所得区分 負担割合 判定基準 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯合算)
現役並み所得者3 3割 負担割合が3割で住民税課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)

現役並み所得者2 3割 ​負担割合が3割で住民税課税所得380万円以上690万円未満の方 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
現役並み所得者1 3割 負担割合が3割で住民税課税所得145万円以上380万円未満の方 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般2 2割 負担割合2割の方 18,000円または
{6,000円+(医療費−30,000円)×10%}の低い方を適用
(年間14.4万円上限)

57,600円
(多数回該当 44,400円)

一般1 1割 負担割合が1割で低所得者に該当しない方 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(多数回該当 44,400円)
低所得者2
(区分2)
1割 同じ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1の方を除く) 8,000円 24,600円
低所得者1
(区分1)
1割 同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方(年金の場合は年金収入80万円以下。給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算) 8,000円 15,000円
  • (多数回該当)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給)の場合の自己負担限度額になります。
  • (年間)内の金額は、1年間(8月1日~翌年7月31日)のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の年間上限額となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、リネン代等については医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
  • 月の途中に75歳になられた場合、その誕生日月に限り(1日生まれの方を除きます)、後期高齢者医療制度における自己負担額が、通常月の2分の1(半額)になります。
  • 所得区分「一般2」の外来自己負担限度額は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。

食事療養標準負担額(入院)・生活療養標準負担額(入院)

 低所得世帯(低所得者1、低所得者2)に該当する方はマイナ保険証により、以下に該当する食費や居住費が表のように減額されます。(マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書への記載が必要となりますので、町民課窓口に申請してください)

 食事療養標準負担額・・・被保険者が入院したとき、食事の費用については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。

 生活療養標準負担額・・・被保険者が長期にわたり療養を必要とする方のための病床である療養病床に入院したとき、食費と居住費(光熱水費)については、標準負担額を被保険者にお支払いただき、残りは広域連合が負担します。

食事療養費標準負担額・生活療養費標準負担額の適用基準
所得区分 食事療養標準負担額(1食)

生活療養標準負担額
食費(1食)

生活療養標準負担額
居住費(1日)

生活療養標準負担額(指定難病患者)
食費(1食)

生活療養標準負担額(指定難病患者)
居住費(1日)
現役並み所得者・
一般1・一般2
490円

490円

370円 280円 0円
低所得者2
(90日までの入院)
230円 230円 370円 230円 0円
低所得者2
(90日以上の入院)
180円 230円
(医療の必要性が高い方は180円)
370円 180円 0円
低所得者1
(老齢福祉年金受給者以外)
110円 140円
(医療の必要性が高い方は110円)
370円 110円 0円
低所得者1
(老齢福祉年金受給者)
110円 110円 0円 110円 0円

※現役並み所得者・一般1・一般2の生活療養標準負担額食費(1食)については、保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。