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離婚届

ページID:0029137 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚届

届出期間

 協議離婚は、届出日から効力が発生します。
 調停および裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

 ・夫および妻
 ・調停、裁判の場合は訴えを提起した者。訴えを提起した者が届け出期間である10日以内に届け出しないときは相手方も届け出ができます。

届出地

 夫または妻の所在地、本籍地

届出に必要なもの

 ・離婚届
 ・離婚の届出には証人(成年2人)の署名が必要です。ただし、調停および裁判の場合は不要です。
 ・調停の場合は調停調書の謄本
​ ・審判・判決の場合は、審判・判決の謄本および確定証明書
 ・本人確認できる書類
 ・マイナンバーカード(氏が変更となる方) ※住民登録地にお持ちください。

離婚届の様式が変わります

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届の際に、未成年の子の親権を、離婚後は共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。これに伴い、離婚届の様式も変更になります。

様式の主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる部分です。
未成年の子がいる方は4月1日以降に旧様式で届出する場合は、別紙の添付が必要となります。下記ファイルをダウンロードしてお使いください。
別紙 [PDFファイル/84KB]
別紙記入例 [PDFファイル/96KB]

協議離婚の場合は、別紙の「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェックを記載してください。
このチェックが記載されていない場合には、提出された離婚届を受理することができません。記載されていない当事者の方に来庁していただき、記入していただく必要があります。

未成年の子がいない場合は旧様式の離婚届のみで届出することができます。

※注意
未成年の子がいる場合は、旧様式の離婚届のみで別紙の添付がない状態で離婚届を出した場合、受理できない場合や夫と妻それぞれに後日来庁をお願いする場合があります。

父母の離婚後等の子の養育に関する民法の改正について

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。

法務省ホームページ<外部リンク>

民法等改正法パンフレット<外部リンク>

注意事項

 ・​協議離婚の場合には、証人欄に成人2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
 ・離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
 ・未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。

関連情報

養育費・面会交流について

 *参照:法務省 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>」 

年金分割について

 *参照:日本年金機構ホームページ「離婚時の年金分割について」 <外部リンク>

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