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離婚届
離婚届
届出期間
協議離婚は、届出日から効力が発生します。
調停および裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届出人
・夫および妻
・調停、裁判の場合は訴えを提起した者。訴えを提起した者が届け出期間である10日以内に届け出しないときは相手方も届け出ができます。
届出地
夫または妻の所在地、本籍地
届出に必要なもの
・離婚届
・離婚の届出には証人(成年2人)の署名が必要です。ただし、調停および裁判の場合は不要です。
・調停の場合は調停調書の謄本
・審判・判決の場合は、審判・判決の謄本および確定証明書
・本人確認できる書類
・マイナンバーカード(氏が変更となる方) ※住民登録地にお持ちください。
注意事項
・協議離婚の場合には、証人欄に成人2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
・離婚後も婚姻中の氏を称するときは、別の届出が必要です。(離婚の日から3か月以内)
・未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。
関連情報
養育費・面会交流について
*参照:法務省 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>」
年金分割について
*参照:日本年金機構ホームページ「離婚時の年金分割について」 <外部リンク>