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特定疾病受療証について

ページID:0031197 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

 人工透析が必要な慢性腎不全や血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある方は、申請により「国民健康保険特定疾病受療証」の交付を受けることで、1か月の自己負担が1万円になります。
 なお、人工透析が必要な慢性腎不全の方で上位所得者(70歳未満の所得区分がア、イの世帯)、未申告者がいる世帯の方は、自己負担が2万円になります。

 

対象となる特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子及び第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る。)

 

申請に必要なもの

  • 対象者のマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
  • 特定疾病認定申請書(医師の意見欄に記載のあるもの)
  • 窓口に来る方の本人確認できる書類

※医師の意見欄は医療機関での記入が必要です。ただし、社会保険等で認定を受けていた際の特定疾病受療証や、慢性腎不全に係る更生医療券等を提出できる場合は、医師の意見欄の記入は不要です。

 

有効期限について

 特定疾病受療証の有効期限は、70歳未満の方は毎年7月末日となっております。新しい特定疾病受療証は7月中に郵送します。70歳以上の方は有効期限はありません。

 

院外処方で薬代を払った場合

 医療機関で1万円(2万円)を払っているのに、院外処方で薬代をさらに支払った場合は高額療養費の申請ができます。

【申請に必要なもの】

 

申請書の様式

 特定疾病認定申請書 [PDFファイル/70KB]

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