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葬祭費について
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を執り行った方に対し葬祭費として5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給対象者
葬祭費は、葬儀を執り行った方の口座に振込みます。
なお、社会保険等の被保険者が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合は、社会保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。その場合、国民健康保険からの支給はありません。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 葬儀を執り行った方を確認できる書類(会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書等)
- 葬儀を執り行った方名義の通帳またはキャッシュカード