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葬祭費について

ページID:0031195 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を執り行った方に対し葬祭費として5万円が支給されます。

※葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

 

支給対象者

 葬祭費は、葬儀を執り行った方の口座に振込みます。

 なお、社会保険等の被保険者が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合は、社会保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。その場合、国民健康保険からの支給はありません。

 

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書
  • 葬儀を執り行った方を確認できる書類(会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書等)
  • 葬儀を執り行った方名義の通帳またはキャッシュカード

 

申請書の様式

 葬祭費支給申請書 [PDFファイル/91KB]

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