ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 印鑑登録申請書(代理人申請用)

本文

印鑑登録申請書(代理人申請用)

ページID:0019493 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

印鑑登録申請書(代理人申請用) 

書類名

印鑑登録申請書 [PDFファイル/123KB]
【記入例】代理人による印鑑登録申請 [PDFファイル/177KB]

書類の説明

印鑑登録しようとする本人が窓口に来ることが出来ないため、代理人に委任して印鑑登録をするときに提出する書類

申請できる方(登録できる方)

寄居町に住民登録している方

※15歳未満の方、意思能力の無い方は登録できません。

成年被後見人の方

代理申請での登録はできません。
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
詳しい手続き方法は、町民課までお問合せください。

申請できる印鑑

  • 印影の大きさが、8mm以上 25mm以下の正方形に収まるもの
  • 住民基本台帳の氏名、氏、名,旧氏もしくは通称またはその一部を組み合わせているもの
  • 印影が鮮明なもの
  • 氏名、旧氏または通称以外のものが彫られていないもの
  • 印形の変化しやすくないもの
  • ふちのあるもの
  • 同一多量に製造されていないもの
  • き損、または摩滅していないもの

※上記のすべてにあてはまる印鑑でないと登録できません。また、既に他の方が登録している印鑑も登録できません。
※登録できる印鑑は一人1個です。

申請方法

印鑑登録が本人の意思であることの確認を、照会書の郵送により行います。
※即日の登録はできません。

《1回目に持ってくるもの》

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(認印可)
  • 本人から印鑑登録申請について委任された旨の代理人選任届 (本人の押印は登録する印鑑)
    ​※以前に登録していた印鑑を廃止して登録する場合は、申請者の本人確認できる書類(コピー不可)が必要です。

《2回目に持ってくるもの》

手数料

新規登録:無料
再登録:300円
(再登録:印鑑、印鑑登録証の紛失または改印等による印鑑の登録)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

郵便申請・届出の可否

不可

注意事項

※印鑑登録照会書の有効期間は申請日から2週間となります。
期間を経過してしまうと申請は無効になりますのでご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)