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本人通知制度

ページID:0032132 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度

制度の概要

 この制度は、事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者(国および地方公共団体等を除く)に交付したとき、登録した方にたいして、その交付した事実を通知することにより、住民票などの不正請求や不正取得を防止するため、平成22年6月1日から実施しています。
※登録期間については、登録の廃止の申出等がない限り継続されます。 

事前登録

 この制度の利用には、事前の登録が必要です。
 登録を希望される方は、下記の窓口で、申し込み手続きをしてください。
 また、郵送による申し込み手続きをされる方は、登録申込書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しと共に、お送りください。
【申請窓口】
町民課
【郵送先】
〒369-1292 寄居町役場 町民課 戸籍住民班あて
※郵便番号は、寄居町役場専用の番号です。役場の住所の記入は不要です。

事前登録できる方

  • 本町の住民基本台帳、または戸籍の附票に記録されている方
  • 本町の戸籍に記載されている方

事前登録に必要なもの

登録申込書 [Wordファイル/39KB]

■変更・廃止届出書(PDF/71KB)(Word/40KB)

通知の対象となる証明書

 事前登録した方の次の証明書

  1. 住民票(除票を含む。戸籍の記載があるもの)の写し
  2. 住民票記載事項証明書(除票に記載された事項にかかる証明書を含む。戸籍の記載があるもの)
  3. 戸籍(除籍を含む)の謄本、または抄本、戸籍(除籍を含む)の附票
  4. 戸籍(除籍を含む)全部事項証明、または個人事項証明
  5. 戸籍(除籍を含む)に記載された事項に関する証明書(戸籍届出にかかる証明書を除く)

通知の対象となる場合は次のとおりです

 1.住民票の証明の場合

  (1)本人または同一世帯の方の委任を受けた代理人から請求があり、交付した場合
  (2)本人または同一世帯の方以外の方から請求があり、交付した場合

 2.戸籍の証明の場合

  (3)本人、配偶者、または直系尊属・直系卑属の方の委任を受けた代理人から請求があり、交付した場合
  (4)本人、配偶者、または直系尊属・直系卑属の方以外の方から請求があり、交付した場合

※1の場合も2の場合も、国や地方公共団体の機関からの請求および、(2)・(4)の場合は裁判や紛争処理などを目的とした請求は除きます。

通知の内容

 事前登録された方の住民票の写し等を交付した場合、通知書により次の事項を通知します。
  1. 住民票の写し等の交付年月日
  2. 住民票の写し等の種別および通数
  3. 交付請求者の種別(本人等の代理人、本人等以外の者の別)

登録内容の変更・廃止の届出 

  登録申込書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合等は、必ず本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書をご提出してください。

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