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国民健康保険税 よくある質問
国民健康保険税 Q&A
下記質問をクリックすると、回答が表示されます
Q1.国民健康保険に加入していないのに自分(世帯主)の名前で納税通知書が届くのはなぜですか?
Q3.国民健康保険に加入したくありません。みんな加入しないといけないのですか?
Q4.40歳になったら、翌月に国保税が増えたのはどうしてですか?
Q5.65歳になったら、介護保険料の納付書が届きました。国保税と一緒に納めているはずではないのですか?
Q6.月の途中で職場の健康保険を脱退し国民健康保険に加入した場合、その月の保険料は両方に納めることになるのですか?
Q7.国民健康保険から会社の健康保険に変わりましたが、届出は必要ですか?
Q8.会社の保険に入ったのに、国保税も納めなければならないのですか?
Q9.年度の途中で75歳になりましたが、国保税も納めています。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?
Q10.寄居町から町外に転出しましたが、転出後に納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
Q11.以前住んでいたところと年間の国保税額が異なるのはなぜですか?
Q12.10月1日に社会保険に加入したので、10月末納期の第4期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。
Q13.町民税・県民税は非課税なのに、国保税は所得割がかかっています。同じ所得で計算するのに、なぜ国保税だけ課税されるのですか?
Q14.所得の申告で控除額を増やしたが、国保税は安くならないのですか?
Q16.過去の分に遡って何通も課税通知書が届いたけれど、どうしてですか?
Q1.国民健康保険に加入していないのに自分(世帯主)の名前で納税通知書が届くのはなぜですか?
A1.国民健康保険税(以下「国保税」)の納税義務者は世帯主です。国保税は世帯単位で課税(地方税法第703条の4)されるため、世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主のお名前で納税通知書をお送りします。国保税の計算は、実際加入している方の分だけで世帯主を除いて計算してあります。ただし、軽減判定所得には世帯主の所得も含まれます。
Q2.前年度と比べて税額が高くなったのはどうしてですか?
A2.一般的に税額が高くなる要因として、あなたの家族(世帯)で昨年と比べて、
(ア)国民健康保険に新しく加入された人がいる場合(社保離脱、転入、出生)
(イ)世帯主及び国民健康保険加入者の収入が、前年に比べて増えている場合
所得増により ⑴単純計算で国保税の増額となった
⑵軽減措置の割合変更となった
⑶軽減措置の対象外となった
(ウ)国民健康保険加入者で40歳になった人がいる場合(介護納付金分の保険税が加算されています。)
(エ)世帯主及び国民健康保険加入者に昨年の収入の未申告者がいて軽減の計算がされてない場合
以上(ア)~(エ)が考えられます。
なお、令和6年度は国保税率等の改正がありました。上記(ア)~(エ)に該当しない場合でも、前年度より税額が高くなる場合があります。詳細は令和6年度国民健康保険税についてをご覧ください。
Q3.国民健康保険に加入したくありません。みんな加入しないといけないのですか?
A3.日本では、すべての人が何らかの公的な医療保険制度の対象となり、加入することになっています(国民皆保険)。職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国籍を問わず、すべての人に国保加入が義務付けられています。
Q4.40歳になったら、翌月に国保税が増えたのはどうしてですか?
A4.40歳から64歳までの人は、医療給付費分・後期高齢者支援金分の他に介護納付金分が加算されます。40歳の誕生日を迎えると、誕生月(1日誕生日の人は前月)からの分を再計算して通知します。
Q5.65歳になったら、介護保険料の納付書が届きました。国保税と一緒に納めているはずではないのですか?
A5.年度の途中で65歳の誕生日を迎える人の場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)分までが国保税に含まれて年間にならして納めていただきます。65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以後の分は、新たに介護保険料として通知されます。
Q6.月の途中で職場の健康保険を脱退し国民健康保険に加入した場合、その月の保険料は両方に納めることになるのですか?
A6.加入者が国保税と職場の健康保険料との二重負担となることを避けるために、加入した月単位で計算する月割賦課制度が設けられています。月末時点で加入している保険の国保税または健康保険料を支払いますので、その月の職場の健康保険料はかからないことになります。ただし、一定の納期(1回〜8回)で支払う国保税と、月単位で支払う職場の健康保険料との違いにより、支払いの時期が重なる場合があります。
Q7.国民健康保険から会社の健康保険に変わりましたが、届出は必要ですか?
A7.国民健康保険の加入・脱退には届出による手続きが必要です。(国民健康保険法第9条)国民健康保険に加入していた方が、新たに会社の健康保険や、その扶養家族となった場合は、それぞれの被保険者証をお持ちになり、14日以内に町民課保険年金班の窓口で手続きを行ってください。
Q8.会社の保険に入ったのに、国保税も納めなければならないのですか?
A8.社会保険に加入した場合、加入月は社会保険料のみがかかり、国保税は前月分までがかかります。よって、二重の支払いは生じません。ただし、国保税の納期の関係(12か月分を8回で納付する)で会社の保険に加入してからも支払いが残ることがあります。また、社会保険に加入したことによって、国民健康保険を脱退する手続きをご自身でとっていただく必要があります。詳しくは、町民課保険年金班(内線113~115)までお問い合わせください。
Q9.年度の途中で75歳になりましたが、国保税も納めています。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?
A9.世帯主の方が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主の方が国保税の納税義務者になります。また、年度の途中で75歳になる方の場合は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分までの国保税を算定した納税通知書を7月にお送りしています。
Q10.寄居町から町外に転出しましたが、転出後に納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
A10.寄居町から他市町村へ転出した場合、国保税については、転出の前月までが寄居町、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税されます。転出後に届いた納税通知書は、転出の前月までの分を月割りで計算し直したものです。寄居町と転出先の市町村とで課税が重複することはありません。ただし、納期の関係(12か月分を8回で納付する)で転出後に支払いが残る場合があります。
Q11.以前住んでいたところと年間の国保税額が異なるのはなぜですか?
A11.国保税の税率は、各市町村の条例で定められていますので、同じ所得の方が国保に加入した場合でも市町村によって税額が異なります。これは市町村の財政状況や国保加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた設定をしているためです。なお、県の方針では県内市町村ごとに異なっている保険税の水準の統一を図り、将来的には、原則として同じ世帯構成、所得であれば県内どの市町村でも同じ保険税となることを目指しています。
Q12.10月1日に社会保険に加入したので、10月末納期の第4期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。
A12.10月末納期の第4期は、『10月加入分の国保税』ではありません。国保税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は変更通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する国保税については、手元にある納付書での納付をお願いします。なお、月割で計算をした結果、過払い等があれば後日還付します。
Q13.町民税・県民税は非課税なのに、国保税は所得割がかかっています。同じ所得で計算するのに、なぜ国保税だけ課税されるのですか?
A13.町民税・県民税は所得によって非課税の適用があります。また、所得から各種控除を差し引いた金額で所得割を計算するため、所得割が課税されない場合があります。国保税は非課税の適用はありません。低所得世帯については、均等割を一定割合軽減していますが、最高軽減割合が7割のため、無収入の方でも、均等割の3割は課税されます(所得が無い場合は所得割はかかりません)。また、前年中の所得から基礎控除43万円を差し引いた金額で所得割を計算するため、国保税だけ所得割が課税される場合があります。
Q14.所得の申告で控除額を増やしたが、国保税は安くならないですか?
A14.寄居町の国保税の算定の基礎となる課税標準額は、所得金額から1人当たり原則43万円を控除した金額です。そのため、所得税の申告で医療費控除等の申告をした場合でも、国保税の課税標準額は変わらないので国保税も変わりません。
Q15.収入がない人でも国保税を払うのですか?
A15.国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで国保税を出し合って助け合う制度です。国民健康保険の加入者であれば、収入のない方でも国保税をご負担いただくことになります。なお、国保税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のそれぞれについて、所得割額・均等割額を算定します。所得割額は、前年中の所得をもとに算定しますので、前年中の所得がない場合は、均等割額のみを納めていただくことになりますが、所得が基準額を下回る世帯は、均等割額が減額されます。
Q16.過去の分に遡って何通も納税通知書が届いたけれど、どうしてですか?
A16.国民健康保険では、前の保険の資格が無くなった日を加入日としています。前の保険の資格が無くなってから保険に加入していなかった場合は(無保険の期間がある場合)、保険の資格が無くなった日に遡って国民健康保険に加入することになります。そのため、遡って加入した分の納税通知書が各年度ごとに送られます。また、税務署などで過去の年度に遡って所得金額の修正をした場合も、所得の修正に伴って再計算した過去の分の納税通知書が送られます。