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令和8年度国民健康保険税について

ページID:0032324 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

 

令和8年度から国民健康保険税率等が変わります

国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者で互いに助け合う制度です。このたび、持続可能で安定した国保事業の運営と、子どもや子育て世帯を社会全体で支援するための仕組みを維持するため、令和8年度の保険税率等を改正します。ご理解とご協力をお願いします。

改正内容

国民健康保険税は従来の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」に、新たに「子ども・子育て支援金分」が加わります。
改正後の賦課方式、税率は次の表のとおりです。なお、賦課方式は従来どおり2方式(所得割・均等割)となります。

 
国民健康保険税の構成 令和7年度 令和8年度 7・8年度の比較
医療給付費分 所得割 6.50% 6.98% +0.48%
均等割 40,000円 42,800円 +2,800円

後期高齢者

支援金分

所得割 2.70% 2.64% ▲0.06%
均等割 16,000円 16,000円 増減なし

介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

所得割 2.40% 2.20% ▲0.20%
均等割 17,000円 15,900円 ▲1,100円

子ども・子育て支援金分※

(18歳以上)

所得割 0.29% +0.29%
均等割 1,800円 +1,800円
18歳以上
均等割
100円※

+100円

※18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども)の被保険者は均等割が10割軽減されます。18歳未満の被保険者の均等割分を18歳以上の被保険者が負担します。18歳以上の被保険者は均等割1,800円に加えて、18歳未満分の100円を追加して負担します。

改正の背景

○埼玉県が示す運営方針に基づき改正します
国民健康保険制度は、平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。県は、国民健康保険財政の健全化等を図るため「埼玉県国民健康保険運営方針」を定め、町の賦課方式はその方針から2方式(所得割・均等割)とし、県から町に示される「市町村標準保険税率」に基づいて税率を決定しています。将来的には、原則として同じ世帯構成、所得であれば県内どの市町村でも同じ保険税となる保険税水準の統一を目指しています。
町では赤字分を一般会計からの繰入金で補てん(法定外繰入れ)していた状況を令和7年度に解消し、医療費適正化、事務の広域化・効率化を進めています。また、普通徴収分の納付については、口座振替による納付が原則化されました(口座設定ができない方は従来どおり納付書での納付も可能です)。

​○寄居町の国民健康保険財政の現状 
町が医療機関に支払う医療費(保険給付費)は、被保険者の高齢化や医療の高度化等により増加しています。一方で、被保険者数は年々減少傾向にあり、少ない被保険者で増加する医療費を支える構図となっています。そのため保険制度の安定的な運営が難しくなるおそれがあり、税率の改正が必要となります。

 

○子ども・子育て支援金分が追加されます
令和6年6月に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」に伴い、令和8年度課税分から新たに「子ども・子育て支援金分」という賦課区分が追加されます。これは、子どもや子育て世代を社会全体で支えるための仕組みとして追加されるものです。加入している健康保険の枠組みを超えて全世代の方々から支援金を拠出いただき、児童手当の拡充や妊婦を対象とした支援給付など、法律で定めた子育て支援の取り組みに充てられます。
高齢者や子育て中ではない方等、直接的な恩恵を受けられない方も拠出いただくことになりますが、今後の地域社会を支えていくのは今の子どもたちです。給付の多くを高齢世代が受ける構図となっている社会保険制度において、今後の制度のような分かち合いや連帯の仕組みを組み込むことによって、少子化の歯止めを図り、制度を支える連帯の仕組みを強固にすることを目的としています。

​モデルケースでの試算例

ケース1
1人世帯(所得が30万円)
▶家族構成
世帯主(73歳)
▶世帯の収入等の状況
年金収入140万円→所得30万円
(公的年金は、収入額から公的年金等所得控除額を差し引いた「所得」が計算の基となります)

 
国民健康保険税の構成 令和7年度 令和8年度 比較
医療給付費分 12,000円 12,800円 +800円
後期高齢者支援金分 4,800円 4,800円 増減なし
介護納付金分
子ども・子育て支援金分 500円 +500円
合計(年税額) 16,800円 18,100円 +1,300円

※世帯の所得状況による均等割の7割軽減に該当​


ケース2
2人世帯(年金収入あり)
▶家族構成
 世帯主(夫:66歳)、世帯員(妻:65歳)
▶世帯の収入等の状況
夫の年金収入220万円→所得110万円
妻の年金収入60万円→所得0円

 
国民健康保険税の構成 令和7年度 令和8年度 比較
医療給付費分 83,500円 89,500円 +6,000円
後期高齢者支援金分 34,000円 33,600円 ▲400円
介護納付金分
子ども・子育て支援金分 3,800円 +3,800円
合計(年税額) 117,500円 126,900円

+9,400円

※世帯の所得状況による均等割の5割軽減に該当


ケース3
4人世帯
▶家族構成
世帯主(夫:50歳)、
世帯員(妻:50歳、子: 20歳、子: 18歳、ただし4月1日時点で17歳)
▶世帯の収入等の状況
 夫の営業所得300万円
 妻の収入なし 

 
国民健康保険税の構成 令和7年度 令和8年度 比較
医療給付費分 327,000円 350,500円 +23,500円
後期高齢者支援金分 133,300円 131,800円 ▲1,500円
介護納付金分 95,600円

88,300円

▲7,300円
子ども・子育て支援金分 13,100円 +13,100円
合計(年税額) 555,900円 583,700円 +27,800円

※世帯の所得状況による均等割の軽減には該当せず