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令和6年度国民健康保険税について

ページID:0032324 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度から国民健康保険税率等が変わります

国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者で互いに助け合う制度です。このたび、将来的にも持続可能な安定した国保事業の運営を行うため、令和6年度の保険税率等を改正します。ご理解とご協力をお願いします。

改正内容

国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」で構成されています。
改正後の賦課方式、税率は次の表のとおりです。県の示す賦課方式に統一するため、賦課方式が4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)になります。

 
国民健康保険税の構成 令和5年度 令和6年度 5・6年度の比較
医療給付費分 所得割 6.75% 6.50% ▲0.25%
資産割 25.00% 廃止 ▲25.00%
均等割 20,000円 40,000円 +20,000円
平等割 12,000円 廃止 ▲12,000円

後期高齢者

支援金分

所得割 2.15% 2.70% +0.55%
均等割 12,000円 16,000円 +4,000円

介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

所得割 2.00% 2.40% +0.40%
均等割 11,000円 17,000円 +6,000円

改正の背景

○埼玉県が示す運営方針に基づき、賦課方式および保険税率を改正します
国民健康保険制度は、平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。県は、国民健康保険財政の健全化等を図るため「埼玉県国民健康保険運営方針」を定め、市町村は一般会計からの繰入金で補てん(法定外繰入れ)している状況の解消や医療費適正化、事務の広域化・効率化を進めています。
県の運営方針では、県内市町村の賦課方式は、すべて2方式(所得割・均等割)とし、県から市町村に示される「市町村標準保険税率」に基づき、税率を決定します。将来的には、原則として同じ世帯構成、所得であれば県内どの市町村でも同じ保険税となる保険税水準の統一を目指しています。

​○寄居町の国民健康保険財政の現状 
町の国民健康保険財政は、歳入不足を一般会計からの法定外繰入れで補てんしている状況でしたが、一般会計に頼らない安定した運営を実現するため、平成20年度以降据え置いてきた税率を、令和2年度に改正しました。
しかしながら、町が医療機関に支払う医療費(保険給付費)は、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより増加しています。令和4年度の1人当たりの医療費は、39万1,597円で、令和3年度と比較して9,592円、対前年比で2.5%増加しました。一方で、被保険者数は年々減少傾向にあり、それに伴い保険税収入が減少しており、増加する医療費を賄うのが厳しい状況です。このままでは歳入と歳出のバランスが取れず、今後さらに保険制度の安定的な運営が難しくなる恐れがあります。

​モデルケースでの試算例

ケース1
1人世帯(年金収入あり、所得が0円かつ固定資産なし)
▶家族構成
世帯主(73歳)
▶世帯の収入等の状況
年金収入110万円→所得0円
(公的年金は、収入額から公的年金等所得控除額を差し引いた「所得」が計算の基となります)
固定資産税:なし​

 
国民健康保険税の構成 令和5年度 令和6年度 比較
医療給付費分 9,600円 12,000円 +2,400円
後期高齢者支援金分 3,600円 4,800円 +1,200円
介護納付金分
合計(年税額) 13,200円 16,800円 +3,600円

※世帯の所得状況による均等割の7割軽減に該当​


ケース2
2人世帯(年金収入あり、固定資産あり)
▶家族構成
 世帯主(夫:66歳)、世帯員(妻:65歳)
▶世帯の収入等の状況
夫の年金収入250万円→所得140万円
妻の年金収入200万円→所得90万円
固定資産税:10万円

 
国民健康保険税の構成 令和5年度 令和6年度 比較
医療給付費分 174,200円 173,600円 ▲600円
後期高齢者支援金分 54,900円 70,800円 +15,900円
介護納付金分
合計(年税額) 229,100円 244,400円 +15,300円

※世帯の所得状況による均等割の軽減の該当なし


ケース3
4人世帯(未就学児のいる世帯かつ固定資産なし)
▶家族構成
世帯主(夫:40歳)、
世帯員(妻:35歳、子: 5歳、子: 3歳)
▶世帯の収入等の状況
 夫の事業所得200万円
 妻の収入なし
 固定資産税:なし 

 
国民健康保険税の構成 令和5年度 令和6年度 比較
医療給付費分 163,500円 198,000円 +34,500円
後期高齢者支援金分 62,500円 80,700円 +18,200円
介護納付金分 40,200円 51,200円 +11,000円
合計(年税額) 266,200円 329,900円 +63,700円

※世帯の所得状況による均等割の2割軽減に該当
※未就学児に係る均等割の軽減に該当