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公民館使用料免除

ページID:0000537 更新日:2013年12月26日更新 印刷ページ表示

平成23年4月1日からの公民館使用料について

寄居町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正[PDF:43KB]により、4月1日から次に該当する団体は公民館使用料が免除になります。

  1. 町が使用するとき
  2. 町内の公立学校及び公立保育所が使用するとき
  3. 国又は県が使用するとき
  4. 町内の自治会が使用するとき
  5. 寄居町公民館が使用するとき
  6. 町、国又は県が委嘱若しくは任命する委員等の団体がその目的のために使用するとき
  7. 寄居町社会教育関係団体に認定されている団体がその目的のために使用するとき
  8. 町内の農林業商工観光関係団体がその目的のために使用するとき
  9. 町内の社会福祉関係団体がその目的のために使用するとき
  10. 1.~9.のほか、公共的団体等が公益的活動に使用するとき又は教育委員会が認定した団体が使用するとき
※ただし、2.4.9.10.に該当する団体が免除を受けようとする場合には、あらかじめ公民館使用料免除(減額)申請書[PDF:30KB]を提出し、承認書の交付を受ける必要があります。
※10.の「教育委員会が認定した団体」とは、寄居町公民館使用料免除団体の認定に関する規程[PDF:40KB]により、認定をされた団体とします。
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