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深谷市火災予防条例が改正されました

ページID:0038512 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

近年の林野火災の多発により、林野火災の発生可能性を的確に発表し、林野火災予防の実効性を高めることが必要となっております。このことから、深谷市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日より「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が開始されました。

寄居町は深谷市に消防事務を委託しており、深谷市火災予防条例の規定は寄居町にも適用されます。

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときには、「林野火災注意報」を発表し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、対象区域に努力義務を課すことになります。

また、林野火災の予防上危険な気象状況になったときには、「林野火災警報」を発表し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、対象区域に義務を課すこととなります。

警報発表時「火の使用の制限」に従わなかった場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・林野火災警報発表時の制限について

林野火災注意報・林野火災警報発表時には、深谷市火災予防条例の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(花火)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内で喫煙しないこと

(6)残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること

発表基準について

林野火災注意報

12月及び1月から5月までの間で、以下のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき

(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき

(注)上記(1)、(2)については、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除く

林野火災警報

林野火災注意報の発表基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災警報発表時の周知について

林野火災警報が発表された場合は、消防車両での巡回、防災行政無線放送、寄居町メール配信サービス等により、周知を行います。

対象区域

森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により作成された森林計画図のうち、寄居町内の対象区域は、以下のとおりとなります。

寄居町 林野火災注意報・警報 対象区域図 [PDFファイル/219KB]

問い合わせについて

制度に関する問い合わせは下記のとおりです。

深谷市消防本部予防課

〒366-0029
埼玉県深谷市上敷免858
電話:048-571-0913
ファクス:048-571-0959
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