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高校生への修学資金

ページID:0029273 更新日:2026年3月4日更新 印刷ページ表示
寄居町に在住し高等教育を受けている対象者の方で、経済的な理由により修学が困難な方に、一人月額5千円の修学資金を給与します。

対象者

次のア・イのいずれにも該当する方
ア 現在、特別支援学校含む高等教育を受けている(留年をしていない)生徒
イ 寄居町に6ヶ月以上住んでいて、以下の条件のどれかに該当する世帯の方

修学資金の該当条件
該当条件 提出書類

(1)生活保護受給世帯

「生活保護受給証明書」の写しなど
(2)生活保護法による保護の廃止または停止 廃止・停止の通知の写し
(3)町民税が非課税の世帯 前年16歳以上の世帯全員の非課税証明など
(4)以下の保険料または税金が減免された世帯
町民税、個人の事業税、固定資産税、国民年金の保険料、国民健康保険の保険税
減免または猶予の通知の写し
(5)児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯 受給者証の写し
(6)生活福祉資金貸付を受けた世帯 決定通知の写し
(7)上記以外で教育委員会が必要と認める世帯(例:家計急変世帯等) 教育委員会が必要と認める書類
※(1)~(6)に当てはまらない場合は、同意書

※(2)から(6)までについては、令和7年度または令和8年度においてその処置を受けた世帯

申請期間

4月認定を希望の場合は令和8年4月30日までです。
これ以降も随時受け付けていますが、以下のとおりに認定しています。
・毎月15日までは申請した月分から認定
・毎月16日以降は申請した翌月分から認定

提出書類

(1)修学資金給与申請書
(2)在学証明書(様式第2号)
(3)同意書
(4)上記該当条件に当てはまる提出書類 ※提出がないと認定できない場合があります

様式等(ここからダウンロードして使用してください)

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