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指定給水装置工事事業者申請及び各種届出
新規申請について
寄居町給水条例の適用される区域内での給水装置工事は、寄居町給水条例第11条第1項により指定を受けた者(以下、「指定事業者」という。)が行うこととなっています。
この「指定」を受ける申請受付は、随時行っています。
法人 | 個人 | 申請に必要な書類 | 備考 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ||
○ | ○ | ||
○ | ○ | ||
- | ○ |
「住民票」 |
発行日から3か月以内のもの ★個人番号は表示しないでください |
○ | - | 「定款の写し」 |
直近のもので、原本証明されているもの |
○ |
- | 「登記事項証明書」 | 発行日から3か月以内のもの |
○ | ○ | ※ | |
○ | ○ |
「主任技術者免状」または「主任技術者証」の写し |
選任される給水装置工事主任技術者のもの |
※指定給水装置工事事業者は、「指定を受けた日から2週間以内」に給水装置工事主任技術者を選任し、「選任届」を提出することとされていますが、指定の申請と併せて「選任届」を提出してください。
【手数料】
10,000円(この手数料は、申請をする際に必要となります。)
【有効期限】
指定の有効期限は指定日から5年となります。(有効期限は指定事業者証に記載)
各種届出について
指定事項の変更届出
指定事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第3号) [PDFファイル/48KB]を提出してください。
変更が生じた内容 | 定款の写し | 登記事項証明書 | 住民票 | 誓約書 |
備 考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
氏名または名称 |
法人 |
○ | ○ |
・登記事項証明書、住民票は発行日から3か月以内のもの ・住民票は個人番号の記載のないもの ・定款は直近のもので原本証明されているもの |
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個人 |
○ | |||||
住 所 |
法人 |
○ | ○ | |||
個人 |
○ | |||||
代表者の氏名 |
法人 | ○ | ○ | ○ | ||
役員の氏名 |
法人 |
○ |
○ | |||
事業所の名称 |
登記事項証明書に記載されていない事業所は、公共料金等の支払証の写し |
※法人、個人にかかわらず事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への移行、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社の設立など)は一切できません。この場合は「廃止」してから「新規申請」の手続きを行ってください。
※「有限」から「株式」への変更は同一法人とみなし、「名称の変更」の届出を行ってください。
給水装置工事主任技術者の選任または解任について
給水装置工事主任技術者を選任または解任したときは、指定事業者は必ず選任または解任の届出をしなければなりません。
【届出の提出期間】
選任または解任は、遅滞なく
(ただし、給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、2週間以内に新たに選任しなければなりません。)
【提出する届出書】
「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第5号) [PDFファイル/51KB]
【添付する書類】
選任する場合は、選任する「給水装置工事主任技術者の免状」または「給水装置工事主任技術者証」の写し
解任する場合は、届出書のみ
※給水装置工事主任技術者を欠いた状態の指定事業所は「指定の取消し」要件に該当します。
※複数の事業所を登録する指定事業者は、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任してください。
指定の廃止・休止・再開について
指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定廃止するとき、諸事情に事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出を行わなければなりません。
【届出の提出期間】
廃止、休止は、事業の廃止または休止した日から30日以内
再開は、事業を再開した日から10日以内
【提出する届出書】
「指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書」(様式第4号) [PDFファイル/48KB]
※添付書類は不要ですが、廃止または停止をするときは、「指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
指定給水装置工事事業者の更新について
更新制の導入について
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、更新手続きをしなかった場合はその指定の効力を失います。
すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。(政令で定められた指定の有効期間を参照ください。)初回更新の申請期間については、対象となる指定給水装置工事事業者に改めて通知いたします。
なお、郵便の不着等による再通知はいたしませんのでご注意ください。
【政令で定められた指定の有効期間】
指定を受けた日 |
有効期間 |
初回更新までの有効期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
1年 |
令和元年9月30日~令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
2年 |
令和元年9月30日~令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
3年 |
令和元年9月30日~令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
4年 |
令和元年9月30日~令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
5年 |
令和元年9月30日~令和6年9月29日 |
法人 |
個人 |
申請に必要な書類 | 備考 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ||
○ | ○ | ||
○ | ○ | ||
- | ○ | 「住民票」 |
発行日から3か月以内のもの ★個人番号は表示しないでください |
○ | - | 「定款の写し」 |
直近のもので、原本証明されているもの |
○ | - | 「登記事項証明書」 |
発行日から3か月以内のもの |
○ | ○ | ||
○ | ○ |
「主任技術者免状」または「主任技術者証」の写し |
選任される給水装置工事主任技術者のもの |
○ | ○ | 指定事業者証(旧) |
従前の指定事業者証を返納してください |
○ | ○ |
「指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項」(別紙1) [PDFファイル/260KB] |
※記入例 |
【手数料】
10,000円(この手数料は、更新の申請をする際に必要となります。)