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上下水道料金について

ページID:0030571 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

上下水道料金について

上下水道料金はお客さまの使用水量により決まります。そのため、2か月に1度お伺いし、水道メーターの検針をさせていただきます。その際【水道使用水量のお知らせ】を発行し、使用水量などをお知らせします。


奇数月検針…寄居、桜沢、末野、藤田、用土
偶数月検針…鉢形、露梨子、保田原、小園、三ケ山、折原、立原、秋山、三品、西ノ入、
      富田、赤浜、牟礼、今市、鷹巣、西古里、金尾、風布​

水道・下水道料金表

寄居町の水道料金は、使用水量がゼロの場合でもお支払いいただく基本料金と、使用水量に応じてお支払いいただく水量料金からなっています。
また、公共下水道、農業集落排水、公設浄化槽をご利用の場合には、水道料金と併せて2か月に1度使用料を請求させていただいています。

上下水道料金は、以下の料金表に基づいて計算されます。

水道料金表 (2ヶ月分・税別)

■水道料金=基本料金+水量料金+消費税 口径13mmの基本料金には、20㎥までの基本水量を含みます。

口径 基本料金 水量料金(1㎥あたり)  
13mm
(一般家庭用)
2,330円 21㎥~ 50㎥まで 155円
  51㎥~100㎥まで           170円
    101㎥~500㎥まで        190円
       501㎥以上    210円
20mm 7,450円 1㎥~100㎥まで
101㎥~500㎥まで
501㎥以上
170円
190円
210円
25mm 13,340円
30mm 21,110円
40・50mm 40,360円
75・100mm 77,620円
150・200mm 149,280円

◎料金計算の例 
一般家庭で使われている口径13mmで、2か月の使用水量60㎥の場合

 
2か月の使用水量60㎥を上の表に当てはめると、「基本料金」、「21~50㎥」及び「51~100㎥」の3つに分けて計算することになります。
基本料金(20㎥までの基本水量を含む) 2,330円
水量料金(21 ~50㎥)30㎥×155円 4,650円
水量料金(51 ~100㎥)10㎥×170円 1,700円
計 (消費税抜きの金額) 8,680円
計+消費税 (税率10%) 9,548円

 

公共下水道料金表 (一般用、1ヶ月分・税別)

■公共下水道使用料=(基本料金(下記1か月分)+超過料金)×2か月+消費税
※ 検針票(水道使用水量のお知らせ)は、2か月分のため、水量を2分の1にして、下表により計算してください。

 
基本料金 超過料金 (1㎥につき)

10㎥まで

1,000円

11㎥~ 20㎥まで 110円
21㎥~ 30㎥まで 120円
31㎥~ 50㎥まで 135円
51㎥~  100㎥まで 150円
101㎥~  200㎥まで 165円
201㎥~  500㎥まで 180円
501㎥~  1,000㎥まで 195円
1,001㎥以上 210円

​​◎公共下水道ご使用で、2ヶ月60㎥の場合

 
使用水量を1か月分に換算するため、使用水量を2分の1にします。→60㎥÷2=30㎥
この1か月当たりの水量30㎥を下水道の料金表に当てはめると、「基本料金」、「11~20㎥」及び「21~30㎥」の3つに分けて計算することになります。
基本料金(10㎥まで) 1,000円
超過料金(11~20㎥)10㎥×110円 1,100円
超過料金(21~30㎥)10㎥×120円 1,200円
計(消費税抜き、1か月分の金額) 3,300円
計×2か月+消費税(税率10%) 7,260円

 

農業集落排水料金表

 
一般家庭の場合 (基本料金2,000円+人数割料金370円×居住人員)×消費税
事業所の場合

(基本料金2,000円+従業員料金1,000円×従業員数÷10(※端数切り上げ))×消費税        

食堂・理髪店等の場合 (基本料金2,000円+人数割料金370円×居住人員)+1,000円×消費税

※住民票とは連動しておりませんので、農業集落排水を使用する人数が増減した場合には印鑑(認印可)をお持ちのうえ、上下水道課まで届け出いただきますようお願い申し上げます。

 

 水道料金・公共下水道使用料早見表 (口径13mm・0~100㎥)

上下水道料金早見表 [PDFファイル/327KB]

 

上下水道料金の支払い方法

お支払い方法は下記の2点になります。
・納入通知書でのお支払い
・口座振替でのお支払い

納入通知書でのお支払いについて

水道メーターを検針した月末に納入通知書を発送させていただきます。
納入期限は、翌月の25日(納入期限が土日祝日の場合は翌営業日)です。

寄居町役場2階上下水道課、下記の取扱金融機関、取扱コンビニエンスストアおよびスマートフォン決済にてお支払い頂けます。
なお、納入通知書の再発行につきましては、上下水道課までご連絡ください。

【寄居町役場2階上下水道課】 電話:048-581-2121(内線:261・262)
営業時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始は休業日)

 

【取扱金融機関】

注1)下記のお支払い場所は名称変更および廃止になる場合がございます。

・埼玉りそな銀行
・りそな銀行
・武蔵野銀行
・埼玉縣信用金庫
・熊谷商工信用組合
・ふかや農業協同組合
・ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県のみ)
・埼玉りそな銀行寄居町役場内派出所

 

【取扱コンビニエンスストア】


注1)1枚の納付書でお支払い可能な金額は、30万円以下です。
注2)バーコードが記載されていない30万円以上の納付書は、コンビニエンスストアで
ご使用できませんので、金融機関でお支払いをお願いいたします。
注3)下記のお支払い場所は名称変更および廃止になる場合がございます。


・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン
・ミニストップ
・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア
・ヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ポプラ
・ハマナスクラブ
・セイコーマート
・スリーエイト
・くらしハウス
・生活彩家
・MMK設置店

 

【スマートフォン決済】


注1)1枚の納付書でお支払い可能な金額に上限がございますので、請求額が5万円以上の場合はご注意ください。
注2)下記のサービスは名称変更および廃止になる場合がございます。
注3)寄居町上下水道課からの領収書は発行されません。

 
PayB 30万円以下 
楽天銀行コンビニ支払サービス 30万円以下
LINE Pay 請求書払い 5万円未満
PayPay 請求書払い 30万円以下
au PAY 請求書払い 30万円以下
FamiPay 請求書払い 10万円以下
d払い 請求書払い 30万円以下

         

口座振替でのお支払いについて

口座振替日は、水道メーターを検針した翌月10日(振替日が土日祝日の場合は翌営業日)です。1回目の口座振替ができなかった場合は、翌月10日に再度振替いたします。

口座振替でのお支払いをご希望のお客さまは、「上・下水道料金口座振替依頼書」が上下水道課窓口または下記金融機関の寄居町内支店に備え付けてありますので、口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカード等)・通帳お届け印をお持ちください。

 

・埼玉りそな銀行
・りそな銀行
・武蔵野銀行
・埼玉縣信用金庫
・熊谷商工信用組合
・ふかや農業協同組合

・ゆうちょ銀行・郵便局
※申請は必ず寄居町内の郵便局窓口でお願いします。(上下水道課窓口では、お受けできません)

 

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