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相続土地国庫帰属制度が創設されました
相続土地国庫帰属制度について
相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、国(法務局または地方法務局)へ申請し承認を受けることで、土地を国庫に帰属させることが可能となる、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
「遠くに住んでいて利用予定がない」、「管理が必要だけど、負担が大きい」など、相続等で取得した土地の管理にお困りの場合には、本制度の活用をご検討ください。
詳細については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、国(法務局または地方法務局)へ申請し承認を受けることで、土地を国庫に帰属させることが可能となる、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
「遠くに住んでいて利用予定がない」、「管理が必要だけど、負担が大きい」など、相続等で取得した土地の管理にお困りの場合には、本制度の活用をご検討ください。
詳細については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。