ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 空家等管理活用支援法人制度について

本文

空家等管理活用支援法人制度について

ページID:0032317 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

空家等管理活用支援法人制度

 空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」制度が創設されました。
 この制度は、空家等の管理や活用に積極的に取り組む特定非営利活用法人等であって、法に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村長が支援法人として指定することができるものです。
 このたび、行政手続法第5条の規定により、寄居町における支援法人の指定に関する審査基準を下記のとおり定めたので公表します。

指定に関する審査基準​(令和5年12月13日施行)

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長は指定を行わないこととします。

寄居町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 [PDFファイル/52KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)